○三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に居住し、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受け、又は同様の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。

(2) 過去に訓練給付金を受けたことがないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、次条各号に規定する教育訓練に係る講座を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第3条 この事業の対象講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号及び第2号の講座を受講する者で受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 前条第3号の講座を受講する者で受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に該当しない支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下、これらを「教育訓練給付金」という。)の額を控除した額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談)

第5条 市長は、訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、事前に相談を受けることにより、申請者の就業経験、技能、資格の取得状況等を把握し、対象講座の受講の必要性について確認するものとする。

(対象講座の指定)

第6条 申請者は、自らが受講しようとする講座について三木市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、市長が公簿等によって当該添付書類の内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に訓練給付金を申請する場合は、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(2) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(対象講座の指定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を三木市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

(訓練給付金の支給申請)

第8条 申請者は、前条の規定により指定された対象講座を修了した後に、市長に、三木市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、対象講座を修了した日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、市長が公簿等によって当該添付書類の内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 対象講座を開催する教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 対象講座を開催する教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)

(5) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限るものとし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に訓練給付金を申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。))

(6) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(支給の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、三木市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(給付金の請求)

第10条 前条の規定による決定(以下「支給決定」という。)を受けた者は、訓練給付金の交付を受けようとするときは、三木市自立支援教育訓練給付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、訓練給付金を支給する。

(決定の取消し又は返還)

第11条 市長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給決定を受けた場合は訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により、支給決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に訓練給付金が支給されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第12条 支給決定を受けた者は、前条第2項の規定により訓練給付金の返還を命じられたときは、その命令に係る訓練給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 支給決定を受けた者は、前条第2項の規定により訓練給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に教育訓練の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成25年5月16日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月以後の月に係る訓練給付金について適用し、同年3月以前の月に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の三木市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に教育訓練を修了した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練を修了した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に教育訓練を修了した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練を修了した支給対象者については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に教育訓練を修了した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練を修了した支給対象者については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に教育訓練を修了した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練を修了した支給対象者については、なお従前の例による。

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三木市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成16年11月1日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成25年5月16日 種別なし
平成26年9月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし