○三木市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を当該養成機関の修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に養成機関において修業を開始した者)であって、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 過去に訓練促進給付金等を受けたことがないこと。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第3条 本事業の対象資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) その他、前各号に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給期間は、対象者が養成機関において修業する期間(以下「修業期間」という。)に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業期間の全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者については、修業期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。)

2 前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合にあっては、訓練促進給付金の支給期間は、通算36月を超えない期間とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給は市長が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があった場合は、第2条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号)第48条第1項の規定により当該市民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(修業期間の最後の12月については月額140,000円とし、平成24年3月31日までに修業を開始した者にあっては月額141,000円とする。)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(修業期間の最後の12月については月額110,500円とする。)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(訓練促進給付金等の支給等)

第6条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日を経過する日までに、行わなければならない。

3 申請者は、第1項の規定による申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を支給申請書に添えなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 前条第1項第1号に該当する者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他前条第1項に掲げる者に該当することを証明する書類(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 養成機関の長が証明する申請者の支給申請時における在籍を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に該当する者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他前条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限るものとし、当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 第1項の規定による申請をした資格に係るカリキュラムの修了証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに支給要件の審査を行い、三木市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書を求めることができる。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、本市に住所を有しなくなったこと、修業の取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属するものに係る市町村民税の課税状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、当該要件に該当しなくなった日又は世帯を構成する者に異動があった日の翌日から起算して14日以内に、市長に届出なければならない。

(決定の取消し又は返還)

第9条 市長は偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給決定を受けた場合は訓練促進給付金等の支給決定の全部又は一部を取り消し、又はすでに支給した訓練促進給付金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、この要綱の施行の日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

(平成21年2月4日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年2月以後の月に係る訓練促進費について適用し、平成21年1月以前の月に係る訓練促進費については、なお従前の例による。

(平成21年6月5日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項の規定は、平成21年6月分以後の訓練促進費について適用し、平成21年5月分以前の訓練促進費については、なお従前の例による。

3 新要綱附則第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に対象者が申請をした日の属する月分以後の訓練促進費について適用し、同月の前月分以前の訓練促進費については、なお従前の例による。

(平成25年5月16日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月以後の月に係る訓練促進費等について適用し、同年3月以前の月に係る訓練促進費については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の三木市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日)

この要綱は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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三木市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年11月1日 種別なし

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成16年11月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月4日 種別なし
平成21年6月5日 種別なし
平成25年5月16日 種別なし
平成26年9月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年10月31日 種別なし