○三木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒その他の人事行政の運営の状況とする。

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年、市長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況とする。

(公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、三木市広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月30日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第6号
平成28年3月26日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第25号