○三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。
(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第9条 一団地内に2以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する場合において、法第86条第1項の規定により市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第5条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこの規定(この規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第6項までの規定及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。
(建築審議会)
第12条 この条例に規定する同意についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、建築審議会を置く。
2 建築審議会は、委員7人をもって組織する。
3 委員は、法律、建築、都市計画等に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
4 建築審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
5 会長は、会務を総理し、建築審議会を代表する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
8 建築審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 建築審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意又は審議に加わることができない。
11 建築審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表市営住宅入居者選考委員会委員の項の次に次のように加える。
建築審議会委員 | 日額 | 8,000円 |
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第24号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画の区域
名称 | 区域 |
1 青山地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画青山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 緑が丘町本町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画緑が丘町本町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 みなぎ台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉川都市計画地区計画みなぎ台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 三木山地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画三木山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
5 本町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画本町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
6 ひょうご情報公園都市第1工区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画ひょうご情報公園都市第1工区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
7 西自由が丘2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画西自由が丘2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
8 青山7丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画青山7丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
9 三木中央線周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画三木中央線周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第6条関係)
1 青山地区地区整備計画区域
計画地区 | 戸建専用住宅地区 | 戸建住宅地区 | 共同住宅地区 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 診療所 (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建て住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (5) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 共同住宅 (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (5) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |||
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | ― | ― | ― |
(b) 適用除外 | ― | ― | ― | ||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | (1) 建築物の高さは、10メートル以下(当該建物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上建築物は、建築物の高さに含む。ただし、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、この限りでない。)とする。 (2) 軒の高さは、7メートル以下とする。 |
2 緑が丘町本町地区地区整備計画区域
計画地区 | 地区整備計画区域 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物が建築できる。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 共同住宅又は長屋(ただし、構造上独立した区画部分の床面積が30平方メートル以下(バルコニーを除く。)であり、居室、専用の炊事設備、便所及び出入口を有し、独立した2以上の居室を有しない住居を除く。) (3) 寄宿舎又は下宿 (4) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (5) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は、自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 病院、診療所 (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | |
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | ― |
(b) 適用除外 | ― | ||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | ― |
3 みなぎ台地区地区整備計画区域
計画地区 | 戸建専用住宅地区 | 近隣センター地区 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物が建築できる。 (1) 一戸建ての専用住宅 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (3) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物が建築できる。 (1) 一戸建ての専用住宅 (2) 令第130条の3に定める用途に供する事務所、店舗その他これらに類する用途(以下「店舗等」という。)又は店舗等併用住宅。ただし、店舗床面積の制限を設けないものとする。 (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 診療所、病院、令第19条第1項に定める児童福祉施設等(以下「医療施設等」という。)又は医療施設等併用住宅とする。 (5) 町内会等一定の地区に居住する者の社会的な活動又は自治活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | ||
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | 道路境界線及び隣地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 | 道路境界線及び隣地境界線から外壁等の面までの距離は0.5メートル以上とする。 |
(b) 適用除外 | (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の場合 (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | (1) 10メートル以下かつ3階以下 (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう)より1メートル以上低い場合において、その建築物の敷地の地盤面は当該高低差から1メートル減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 (3) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの以下とする。ただし、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合、前面道路は敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。また、前面道路の境界線から後退した建築物に対する規定の適用については法第56条第2項及び令第130条の12に準じる。 |
4 三木山地区地区整備計画区域
計画地区 | 戸建専用住宅地区 | 戸建兼用住宅地区 | 近隣センター地区 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 (2) 診療所(入院施設のあるものは除く。) (3) 主に地域的な共同活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (4) 巡査派出所、地方公共団体の支所の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要なもの (5) 前各号の建築物に附属するもの | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 (2) 戸建住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからカまでの一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 カ 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 (3) 診療所(入院施設のあるものは除く。) (4) 主に地域的な共同活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (5) 巡査派出所、地方公共団体の支所の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要なもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店 (3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 (4) 洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの) (5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、菓子屋その他これらに類するもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの) (6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 (7) 病院 (8) 診療所 (9) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (10) 主に地域的な共同活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの (11) 巡査派出所、地方公共団体の支所の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要なもの (12) 前各号の建築物に附属するもの | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | ― | ||
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | ― | ― | (1) 道路境界線及び隣地境界線から外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。 |
(b) 適用除外 | ― | ― | (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の場合 (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | ― |
5 本町地区整備計画区域
計画地区 | 地区整備計画区域 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 建築してはならない建築物は、法別表第二の(へ)に掲げるものとする。 | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | |
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | ― |
(b) 適用除外 | ― | ||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | ― |
6 ひょうご情報公園都市第1工区地区整備計画区域
計画地区 | 新産業ゾーン | 公園緑地ゾーン1 | 公園緑地ゾーン2 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、地区整備計画の区域内に存する事業所の業務に従事する者の居住の用に供するものを除く。) (2) 畜舎 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項又は第6項から第11項まで及び第13項に掲げる営業の用に供するもの | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 巡査派出所 (2) 公衆電話所 (3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所 (4) 路線バスの停留所の上家 (5) 令第130条の4第5号の規定により国土交通大臣が指定するもののうち次のアからキまでのいずれかに掲げる施設である建築物 ア 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設 イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設 ウ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設 エ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 オ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設 カ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設 キ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 巡査派出所 (2) 公衆電話所 (3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所 (4) 路線バスの停留所の上家 | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | |||
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | 外壁等の位置は、以下の各号の定められる距離以上離れた位置に設置すること。 (1) 地区計画の計画図に示す道路Aに面する部分は、道路境界線から5m (2) その他の道路に面する部分は、道路境界線から3m (3) 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から2m | ― | |
(b) 適用除外 | ― | ||||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | ― |
7 西自由が丘2丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 地区整備計画区域 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。 ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル(巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものを除く。) | |
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | ― |
(b) 適用除外 | ― | ||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | 10メートル(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上建築物を含む。ただし、棟飾、防火壁の屋上突出物その他これらに類する屋上突出物はこの限りでない。) |
8 青山7丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 研修施設地区 | 多世代共生地区 | 文教施設地区 | ||
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)項第1号から第9号に掲げるもの (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (3) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) ホテル又は旅館の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (5) 自家用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (6) スポーツ練習場 (7) 展示場 (8) 集会場 (9) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5の5に掲げるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)項第1号から第9号に掲げるもの (2) 病院 (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これに類するもの (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) ホテル又は旅館の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの (6) 公益上必要な建築物で令第130条の5の4で定めるもの (7) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの (9) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5の5に掲げるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)項第1号から第9号に掲げるもの (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 病院 (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (6) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (7) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5の5に掲げるものを除く。) | |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものを除く。) | |||
(ウ) | 壁面の位置の制限 | (a) 距離 | 道路境界線及び隣地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 | ||
(b) 適用除外 | (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||||
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは16メートル以下とする。 |
9 三木中央線周辺地区地区整備計画区域
計画地区 | 地区整備計画区域 | |
(ア) | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設。ただし、店舗又はホテルに附属するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又はホテルの用に供する床面積未満のものに限る。)を除く。 (2) カラオケボックスその他これに類するもの。ただし、店舗又はホテルに附属するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又はホテルの用に供する床面積未満のものに限る。)を除く。 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。ただし、店舗又はホテルに附属するゲームセンター(これの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又はホテルの用に供する床面積未満のものに限る。)を除く。 (4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの。ただし、店舗又はホテルに附属する劇場、映画館、演芸場(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又はホテルの用に供する床面積未満のものに限る。)を除く。 (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 病院 (7) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に定める事業所内保育事業を除く。) (8) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの (10) 自動車教習所 (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 自家用倉庫(建築物に附属するものを除く。) (13) 畜舎 (14) 自動車修理工場を除く工場。ただし、店舗又は飲食店に附属し近隣商業地域に建築することができるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又は飲食店の用に供する床面積未満のものに限る。)を除く。 (15) 自動車修理工場(店舗に附属する床面積300平方メートル以下の作業場を除く。) |
(イ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― |
(ウ) | 壁面の位置の制限 | ― |
(エ) | 建築物の高さの最高限度 | ― |