○三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付要綱

平成17年3月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR加古川線の輸送環境を改善することにより沿線地域の活性化と市民の福祉の向上に寄与するため、JR加古川線電化・高速化利用促進委員会(以下「委員会」という。)に対し、JR加古川線電化事業に係る助成金の一部に充当するための補助金を交付するものとし、この交付に関しては、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員会が、西日本旅客鉄道株式会社が実施するJR加古川線電化事業に対して行う助成事業とする。

(交付申請)

第3条 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて三木市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付申請書の提出があったとき、審査の上、適当であると認めたときは補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 委員会は、補助対象事業が完了したとき、又は第4条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、遅滞なく三木市JR加古川線電化事業助成実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第6条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとることを委員会に命ずることができる。

2 委員会は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に従った実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、第5条及び前条第2項の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三木市JR加古川線電化事業助成補助金額確定通知書(様式第4号)により、委員会に通知するものとする。

2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第8条 委員会は、前条の額の確定の後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市JR加古川線電化事業助成補助金請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、委員会が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により委員会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第7条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第11条 委員会は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を三木市(以下「市」という。)に納付しなければならない。

2 委員会は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年3月15日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

三木市JR加古川線電化事業助成補助金交付要綱

平成17年3月15日 種別なし

(平成17年3月15日施行)