○三木市JR加古川線電化事業助成貸付金貸付要綱

平成17年3月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR加古川線の輸送環境を改善することにより沿線地域の活性化と市民の福祉の向上に寄与するため、JR加古川線電化・高速化利用促進委員会(以下「委員会」という。)に対し、西日本旅客鉄道株式会社が実施するJR加古川線電化事業に対する助成金の一部に充当するための資金を貸し付けることとし、この貸付に関しては、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(貸付金の額)

第2条 貸付金の額は、予算の範囲内とする。

(貸付の申請)

第3条 委員会は、貸付を受けようとするときは、三木市JR加古川線電化事業助成貸付金貸付申請書(様式第1号)に、収支計算書を添付して申請しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による三木市JR加古川線電化事業助成貸付金貸付申請書の提出があったとき、審査の上、適当であると認めたときは貸付金の貸付の決定(以下「貸付決定」という。)を行い、三木市JR加古川線電化事業助成貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知する。

(貸付の条件)

第5条 貸付金の貸付の条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 貸付けた日から平成19年5月31日まで

(3) 償還方法 一括償還

(4) 延滞利息 年10.95パーセントの割合を乗じて得た額

(貸付金の返還)

第6条 市長は、次に各号に該当する場合は、貸付金の全部又は一部を貸付期限前に償還させることができる。

(1) 委員会から償還の申出があったとき。

(2) 委員会が貸付金を貸付の目的外に使用したと市長が認めたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(貸付金の請求等)

第7条 委員会は、第4条の貸付決定の後、貸付金の貸付を受けようとするときは、三木市JR加古川線電化事業助成貸付金請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 委員会は、貸付金の貸付を受けたときは、直ちに三木市JR加古川線電化事業助成貸付金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の貸付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年3月15日から施行する。

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三木市JR加古川線電化事業助成貸付金貸付要綱

平成17年3月15日 種別なし

(平成17年3月15日施行)