○三木市育児ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成17年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の家庭を地域で支援し、安心して育児ができる環境整備を図るため、育児の相互援助事業である三木市育児ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。
2 市は、事業に係る業務について、これを適切に運営することができると認められる者に委託することができる。
(組織)
第3条 この事業において、三木市育児ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる者が会員となり構成する組織とする。
(1) 市内に居住若しくは勤務する者で、概ね0歳から小学校6年生までの児童を有する保護者で、育児の援助を受けたいもの(以下「依頼会員」という。)
(2) 心身ともに健康で、積極的に相互援助活動を行うことができる者で、育児の援助を行いたいもの(以下「協力会員」という。)
(3) 前2号に掲げる者のいずれにも該当するもの(以下「両方会員」という。)
(会員)
第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、センターの承認を得た者とする。
2 会員は、相互援助活動を行う。
3 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後もまた同様とする。
(業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録その他の会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整及びこれに付随する関係機関との連絡調整
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催
(4) 会員の交流及び情報交換の場の提供
(5) アドバイザーとサブ・リーダーとの連絡調整会議の開催
(6) 相互援助活動の普及啓発を目的とする広報業務
(7) 相互援助活動を実施した会員間の記録の管理及び報告書の作成
(8) 事業の運営に係る庶務
(9) その他市長が必要と認めた業務
(アドバイザー及びサブリーダー)
第6条 事業を円滑に進めるために、事業の目的を理解し調整業務に当たることのできるアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、一定の地域を単位とするグループを設け、グループの世話役として会員の中からサブ・リーダーを選任することができる。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、センターに三木市育児ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を提出の上、承認を受けなければならない。
2 会員となる者は、指定された講習を受けなければならない。
(補償)
第8条 会員又は会員の子どもが相互援助活動中に傷害等を被った場合に対処するため、事業の受託者は補償保険に加入するものとする。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、三木市育児ファミリーサポートセンター退会届(様式第3号)をセンターに届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第7条第3項により発行された会員証を返還しなければならない。
3 センターは、会員が第3条に規定する要件に該当しなくなったときその他会員がこの要綱の規定に違反したときは、当該会員を退会させることができる。
(相互援助活動の内容)
第10条 会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校その他これに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで又は終了時間後、対象児を預かること。
(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(3) 学校の放課後又はアフタースクール終了後、対象児を預かること。
(4) 子どもが軽度の病気の場合等、臨時的に対象児を預かること。
(5) 会員が冠婚葬祭又は学校行事の際、対象児を預かること。
(6) 会員が買い物等外出の際、対象児を預かること。
(7) その他会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 対象児は、原則として協力会員の家庭で預かるものとする。
3 相互援助活動は、午前7時から午後8時までの間に行うこととする。
(相互援助活動の実施方法)
第11条 援助を依頼する依頼会員は、アドバイザー(センター開設時間外はサブリーダー)に対して、援助の依頼の申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容に相応しいと認められる協力会員に連絡する。
4 協力会員は、援助活動実施後、援助活動報告書(様式第4号)に活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。
5 協力会員は、前項の活動記録を1月に1回、センターに報告しなければならない。
(報酬)
第12条 依頼会員は協力会員に対し、1回の援助活動終了の都度別表に定める基準に従って報酬を支払うものとする。
(帳簿の整理)
第13条 センターはこの事業を行うため、申請書その他の必要な帳簿を作成し、保管するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
報酬に関する基準
一般保育 | 活動日 | 活動時間帯 | 報酬額(1時間当たり) |
昼間(月曜日~金曜日) | 基本時間(7:00~20:00まで) | 500円 | |
早朝・夜間 | 基本時間外 | 600円 | |
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 終日 | 600円 | |
軽度の病児保育 | 終日 | 600円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 時間を延長したときは、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。
4 取消しの場合、当日の取消しは上記基準により算定された報酬額の半額、無断取消しは全額を依頼会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。
5 交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代等については、依頼会員が実費を支払う。また、依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。