○三木市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成17年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により、身体上の障害があって日常生活を営むのに支障がある身体障害者に対して行う訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、三木市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年三木市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する18歳以上の者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する障害程度が1・2級の肢体不自由者(以下「重度身体障害者」という。)であって、医師が入浴可能と認めた者
(2) 市長が特に必要と認める者
(実施方法)
第3条 事業は、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)から訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を利用した場合に適用する。
(利用の申し込み)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)及びその介護者は三木市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用等の決定)
第5条 市長は、前条の規定により利用の申し出があった場合、速やかに調査の上その可否及び回数の上限を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用方法)
第6条 前条による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、1回の利用につき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき、市長が定めるサービスの提供に要する費用(以下「サービス提供費用」という。)を事業者に支払うものとする。
(利用回数)
第7条 事業は、利用者一人につき月8回の範囲内において実施するものとする。
2 前項に規定する利用回数にかかわらず、市長が特別に認めた者は、当該回数を超えて利用することができる。
(届出義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡等その他の理由により訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(給付費の支給等)
第9条 市長は、利用者が指定事業者から事業によるサービスを受けたときは、サービス提供費用の100分の90に相当する額を給付費として支給するものとする。この場合において、給付費の受給に関し、代理受領に係る利用者からの委任があった場合は、当該利用者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
(帳簿の備付け)
第10条 市長は、事業に伴う事務処理のため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 事業利用申請書受付処理簿
(2) 事業利用決定、廃止状況処理簿
2 指定事業者は、次に掲げる記録及び帳簿を備付けるものとする。
(1) ケース記録
(2) 経理に関する帳簿
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(三木市障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 三木市障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱(平成13年4月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱によってなされた手続きその他の行為は、この要綱中にこれに相当する規定があるときは、この要綱の規定によってなされたものとする。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日前に、吉川町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年吉川町要綱第7号)の規定によりなされた決定、申請その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、申請その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。