○三木市知的障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱
平成17年3月30日
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者の自立生活を支援するため、共同生活による自立生活指導を実施する者に対して、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)が市内に住所を有する知的障害者に対して居室等を提供し、日常生活及び社会適応に必要な援助と指導を行うため、知的障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)を設置運営する者で、市長が適当と認めたものとする。
(1) 生活ホームを利用する者(以下「利用者」という。)が共同生活を行うことができる満18歳以上の知的障害者であって、日常生活習慣を確立するために生活指導を必要とするものであること。
(2) 利用者に対して食事を提供し、健康管理、金銭管理等日常生活習慣確立のための必要な援助及び指導を行うとともに、利用者の日中活動に対しての助言及び支援を行っていること。
(3) 利用定員が4人以上5人以下であること。
(4) 支援員(生活ホームにおいて日常生活に必要な援助及び指導を行う者をいう。以下同じ。)を1人以上配置していること。
(5) 利用者の日常生活に必要な設備が設置され、1人用居室については4.5畳以上、2人用居室については6畳以上であり、かつ、支援員の居室が利用者の居室と別であること。
(6) 利用者が家賃、食費及び光熱水費等を負担していること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支援員の人件費(報酬、給料又は賃金、職員手当等及び社会保険料をいう。)及び旅費、建物修繕費、需用費(食糧費、賄材料費及び光熱水費を除く。)、役務費並びに土地建物使用料とする。
2 補助金の額は、次の各号により算出した額のうちいずれか低い額とし、千円未満の端数は切り捨てる。
(1) 補助対象経費に保護者が市内に住所を有する利用者(以下「市内利用者」という。)の利用延月数を全利用者の利用延月数で除して得た数を乗じて得た額
(2) 2,688,000円に開設月数を12で除して得た数を乗じて得た額に、市内利用者の利用延月数を全利用者の利用延月数で除して得た数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者生活ホーム運営費補助金所要額調書
(2) 知的障害者生活ホーム事業実施計画書
(3) 歳入歳出予算書
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により、事業実施主体から補助金交付申請書の提出があった場合、その内容を審査し、必要に応じて行う調査等の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定する場合において、当該補助金の交付目的を達成するための必要があるときは、条件を付すことができる。
(1) 知的障害者生活ホーム運営費補助金変更所要額調書
(2) 知的障害者生活ホーム事業実施計画書
(3) 歳入歳出予算書
(実績報告)
第9条 補助事業者は、別に定める日までに補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者生活ホーム運営費補助金精算書
(2) 知的障害者生活ホーム事業実績報告書
(3) 歳入歳出決算(見込)書
2 市長は、必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するとみとめられたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関してすでに補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第10条第1項の額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命じることができる。
3 市長は、止む得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(報告又は調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿等の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市知的障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の生活ホームの運営に係る補助金について適用し、同日前の生活ホームの運営に係る補助金については、なお従前の例による。
(グループホーム等開設促進事業補助金交付要綱の一部改正)
3 グループホーム等開設促進事業補助金交付要綱(平成17年4月1日制定)の一部を次のように改正する。
第3条中「知的障害者地域生活援護事業補助金交付実施要綱(平成17年3月30日制定)に基づく知的障害者地域生活援護事業」を「三木市知的障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱(平成17年3月30日制定)に基づく知的障害者生活ホーム事業」に改める。