○三木市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程
平成17年5月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データの厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システム 市民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステム(以下「システム」という。)をいう。
(2) データ システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書その他システムに関する仕様書をいう。
(5) サーバー データやソフトを保管し、データの入力及び出力の制御を行う機器のことをいう。
(処理の基本方針)
第3条 システムによる事務処理に当たっては、データを厳正に管理するとともに、データ保護に万全を期さなければならない。
(保護管理者)
第4条 システムの適正な運用及びデータの保護について統括的管理を行うため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、市民生活部長をもって充てる。
(取扱責任者)
第5条 保護管理者を補佐させるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、市民生活部市民課長をもって充てる。
(取扱責任者の職務)
第6条 取扱責任者は、データの管理の状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 取扱責任者は、火災、盗難その他の災害に備えてシステムの保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、保護管理者に報告しなければならない。
(端末管理者)
第7条 取扱責任者を補佐させるとともに、端末機の適正な管理及び運用を図るため、端末管理者を置く。
2 端末管理者は、取扱責任者が指定する。
(データの保護)
第8条 取扱責任者は、データの漏えい、滅失、損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 システムの処理が可能な端末機は、来庁者から内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 データは、不要となった時点で、速やかに裁断等復元できない方法により処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第9条 取扱責任者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等の安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去したうえで、裁断等復元できない方法により処分すること。
(出力帳票の管理)
第10条 取扱責任者は、システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等の安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第11条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態で維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄するときは、保護管理者の許可を受けなければならない。
(パスワードの管理)
第12条 取扱責任者は、システムを取り扱う職員(以下「取扱職員」という。)の業務処理範囲を定め、取扱職員毎に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 取扱責任者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 取扱責任者は、パスワードを取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、第1項により定められた業務処理範囲を超えて、システムの事務処理をしてはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第13条 取扱責任者は、必要があるときは端末管理者に次に掲げる事項を報告させ、常にシステムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末機の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) ドキュメントの管理状況
(5) 戸籍事務室の管理状況
(6) その他システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第14条 端末機は、保護管理者、取扱責任者、端末管理者及び取扱職員でなければ操作することができない。
2 端末機の操作は、戸籍事務、戸籍附票事務及び戸籍関連事務に必要な場合以外に行ってはならない。
(機器及びソフトの管理)
第15条 取扱責任者は、データの適正な管理を図るため、別表に定める方法により、システムに係る機器及びソフト等を管理しなければならない。
(研修の実施)
第16条 取扱責任者は、データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の向上とシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対する研修を年1回以上実施しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、システムのデータ保護管理に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
機器等の管理方法
名称 | プライバシー保護 | 内容 |
サーバー | ・施錠のできる保管庫に設置 ・保管庫の鍵の管理 | ・サーバーは施錠のできる保管庫に設置し、取扱責任者が管理する。 ・取扱責任者、端末管理者又は取扱職員がパスワードを入力して起動させる。 |
端末機 | ・パスワードによる起動 ・システム使用状況リスト | ・取扱責任者、端末管理者又は取扱職員がパスワードを入力して起動させる。 ・システム使用状況リストを定期的に印字し、そのリストを施錠のできる保管庫で管理する。 |
バックアップ用媒体 | ・施錠のできる保管庫 | ・定期的に磁気ディスク等にバックアップし、施錠できる保管庫で管理する。 |
システムのプログラム | ・複写及び変更不能のプログラム保護 | ・アプリケーションプログラムを複写変更させないための保安措置をソフト的に講じる。 |