○三木市更生訓練費支給要綱

平成17年3月25日

(目的)

第1条 この要綱は、自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)事業又は就労移行支援(法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)事業を利用している者に、訓練等に必要な費用(以下「更生訓練費」という。)を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。

(支給対象者)

第3条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 法に基づく指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額の生じない者

(支給対象期間)

第4条 更生訓練費を支給する期間は、自立訓練又は就労移行支援の支給決定期間とする。ただし、就労アセスメント(就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第198条に規定する就労継続支援B型をいう。)の利用が適当か判断するために行う就労アセスメントをいう。)の期間を除く。

(支給申請)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請に基づき、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 前条の規定により更生訓練費の支給決定を受けた者は、更生訓練費を受けようとするときは、更生訓練費請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 請求書は、四半期ごとに、訓練を終わった前3月分について翌月の10日までに提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第4期の請求書は、3月末日までに提出しなければならない。

4 市長は、前3項の規定による請求があったときは、更生訓練費を支給する。

(支給額)

第8条 更生訓練費の支給額は、次の各号に掲げる経費の額を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)

次の事業別の額とする。


訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 就労移行支援事業(資格取得型)

14,800円

7,400円

イ 就労移行支援事業

ウ 自立訓練事業

3,150円

1,600円

(注)通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の事業別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額(公共の交通機関を利用した場合に、実際に支払った経費をいう。)とを比較して少ない方の額とする。


日額

ア 就労移行支援事業

イ 自立訓練事業

280円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年9月30日)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第6条の規定(三木市更生訓練費支給要綱第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)を除く。)

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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三木市更生訓練費支給要綱

平成17年3月25日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月25日 種別なし
平成18年9月30日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし