○三木市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成17年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童等は対象から除くものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等
(2) 前号に該当しないが、市長が、医療機関に入院して医療を受ける必要があると認めた児童等
(養育・保護の要件)
第4条 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
(養育・保護の期間)
第5条 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で、延長することができるものとする。
(実施施設)
第6条 この事業の実施は、市長が指定する次の施設とする。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(養育・保護の申込み及び決定等)
第8条 養育・保護の申請は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)により、行うものとする。
3 市長は、児童等の養育・保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第10号)により、保護者等に通知するものとする。
(養育・保護の委託及び児童等の移送)
第9条 市長は、養育・保護の決定をしたときは、実施施設に当該児童等の養育・保護を委託するものとする。
2 児童等の実施施設への移送は、原則として、その保護者が行うものとする。
2 保護者は、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担する。
3 この事業による養育・保護のための児童等の移送に要する経費は、原則として、その保護者の負担とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
保護に要する経費 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価 | 10,800円 | 5,600円 | 1,600円 | |
利用者負担 | 生活保護世帯 (母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である市民税非課税世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 (母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である市民税課税世帯を含む。) | 1,100円 | 1,100円 | 350円 | |
その他の世帯 | 5,400円 | 2,800円 | 800円 |
備考 養育者世帯とは、父母以外の養育者が児童を監護している世帯をいう。