○三木市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、三木市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象から除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき者

(2) 前号に該当しないが、市長が、医療機関に入院して医療を受ける必要があると認めた者

(養育・保護の要件)

第4条 本事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合又は母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について、対象者に係る養育・保護(以下「養育・保護」という。)を実施するものとする。

(養育・保護の期間)

第5条 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で、延長することができるものとする。

(実施施設)

第6条 養育・保護は、市長が指定する次の施設(以下「実施施設」という。)において行う。

(1) 児童養護施設

(2) 乳児院

(3) 母子生活支援施設

(4) 里親

(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設

(実施施設の指定)

第7条 前条の規定による実施施設の指定(以下「実施施設の指定」という。)を受けようとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとし、市長は、内容を審査し実施施設として適当と認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定承認通知書(様式第2号)により、また、適当と認められない場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

2 実施施設の指定を辞退しようとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設辞退届(様式第4号)により、市長に届け出ることとし、市長は、実施施設の指定を解除するにやむを得ないと認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定解除通知書(様式第5号)により、当該施設の長に通知する。

(養育・保護の申請及び決定等)

第8条 養育・保護を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書の審査及び実施施設の受入可否等の確認を行った上、養育・保護を決定したときは、子育て家庭ショートステイ事業利用決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するとともに、子育て家庭ショートステイ事業委託通知書(様式第8号)により、実施施設の長に通知するものとする。ただし、市長が養育・保護が適当でないと認めたときは、その旨を子育て家庭ショートステイ事業利用不承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知することとする。

3 前項の規定により養育・保護の決定を受けた申請者が養育・保護の期間の延長を希望する場合の手続は、前2項の規定を準用する。

4 市長は、養育・保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第10号)により、対象者に通知するものとする。

(利用勧奨及び措置)

第9条 市長は、対象者において必要と認めたときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項の規定により、口頭による通告又は子育て家庭ショートステイ事業の利用について(様式第11号)による通知をもって、本事業の利用の勧奨を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による勧奨を行っても、対象者においてなおやむを得ない事由により当該勧奨に係る本事業の利用が著しく困難であると認めたときは、児童福祉法第21条の18第2項の規定により職権で本事業を実施する措置を決定し、子育て家庭ショートステイ事業措置決定通知書(様式第12号)により、当該対象者に通知するとともに、子育て家庭ショートステイ事業措置実施通知書(様式第13号)により、実施施設の長に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による措置を決定した対象者について、本事業の実施期間の満了前に第4条に規定する要件の消滅、転出、死亡等の事由が生じたときは、当該措置を解除し、子育て家庭ショートステイ事業措置解除通知書(様式第14号)により、当該対象者に通知するものとする。

(養育・保護の委託及び移送)

第10条 市長は、第8条第2項の規定により養育・保護の決定をしたときは、実施施設の長に当該養育・保護を委託するものとする。

2 養育・保護に係る実施施設への対象者の移送は、原則として児童の保護者又は母子等を現に監護する者が行うものとする。ただし、児童の保護者又は母子等を現に監護する者による移送が困難であると市長が認めた場合は、実施施設が当該移送を行うことができる。

(経費)

第11条 実施施設の長は、別表に定める養育・保護に要する経費を支出したときは、子育て家庭ショートステイ事業委託費等請求書(様式第15号)により、市長に請求するものとし、市長は、審査の上、適当と認めたときは当該請求に係る経費を実施施設の長に対して支弁するものとする。

2 本事業の利用者は、別表に定めるところにより、その養育・保護に要する経費の一部を負担する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

養育・保護に要する経費

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

緊急一時保護の母親

移送

事業費単価

10,800円

5,600円

1,600円

1,860円

利用者負担

生活保護世帯

(母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である市民税非課税世帯を含む。)又は第9条第3項に係る措置世帯

0円

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

(母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である市民税課税世帯を含む。)

1,100円

1,100円

350円

200円

その他の世帯

5,400円

2,800円

800円

1,000円

備考1 市民税非課税世帯とは、当該世帯の前年度分(1月1日から6月30日にあっては前々年度分)の市民税を課されていない世帯をいう。

備考2 養育者世帯とは、父母以外の養育者が児童を監護している世帯をいう。

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三木市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)