○職員の苦情相談に関する規則
平成17年4月15日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な規定を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あつせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和30年三木市公平委員会規則第2号)第3条による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和30年三木市公平委員会規則第3号)第6条第1項による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(記録の作成)
第4条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理について記録を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 公平委員会の委員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いに対する配慮)
第6条 公平委員会は、職員が公平委員会に対して苦情相談を行った場合においては、任命権者に対し、当該職員が公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮するよう求めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、苦情相談の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月22日公平委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。