○三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日

規則第24号

(指定の申請)

第2条 条例第3条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(申請者に対する通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者不指定通知書(様式第2号)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(指定の取消し等)

第4条 条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者指定の取消し・全部停止・一部停止通知書(様式第4号)により行うものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第8条の事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)