○三木市養育支援訪問事業実施要綱
平成17年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育について支援が必要である家庭に対し、訪問による支援事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭における適切な児童の養育を確保することを目的とする。
(対象家庭)
第2条 養育支援訪問事業の対象家庭は、養育支援訪問事業を利用する者(以下「利用者」という。)が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているものであって、利用者のいる家庭が次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 特定妊婦(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第5項に規定する特定妊婦をいう。)又は出産後間もない時期の養育者で、育児ストレス等の問題によって、子育てに対しての不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭
(2) 引きこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭
(3) 児童の心身の発達の程度や出生の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭
(支援の内容)
第3条 養育支援訪問事業において、育児、家事等の養育支援を行う者(以下「訪問員」という。)が提供する支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家庭内での育児等に関する具体的な支援
ア 妊娠期における安定した妊娠、出産、育児のための相談及び支援
イ 産褥期の母子に対する育児支援及び家事等の援助
ウ 未熟児、多胎児等に対する育児支援及び栄養指導
エ 養育者の身体的及び精神的不調状態に対する相談及び支援
オ ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭に対する養育相談及び支援
(2) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導
(訪問時間及び訪問基準)
第4条 養育支援訪問事業の利用は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 訪問基準 1日4時間以内とする。
2 対象家庭のうち自ら支援を希望する者は、三木市養育支援訪問事業利用申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の通知書により利用する家庭に訪問員を派遣して支援を行うものとする。
(利用の辞退)
第7条 利用者が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、三木市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の規定による届出があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第9条 利用者の費用負担は、無料とする。
(守秘義務)
第11条 訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月30日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。