○三木市集会所等整備補助金交付要綱

平成17年9月1日

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民で構成する自治会、地区会、公民会等(以下「自治会等」という。)が集会所若しくは公園の整備又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市長が指定緊急避難場所に指定した集会所の耐震化整備を行う場合に、その整備に要する経費の一部を補助することにより自治活動を助長し、市民文化の向上及び市民福祉の増進並びに地域の防災力の向上を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 自治会等を単位として地区住民が集合し、コミュニティづくりの場として使用する建物をいう。

(2) 公園 自治会等が管理する公園、広場等(市の所有するものを除く。)をいう。

(3) 集会所の整備 集会所を新築し、増築し、改築し、若しくは水洗便所への改造を行い、又は集会所として使用するための既存建物及びその敷地若しくは建設用地を購入することをいう。

(4) 公園の整備 公園の遊具又は工作物等の設置等を行うことをいう。

(5) 耐震診断 昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された集会所に対し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針(以下「指針」という。)に基づき行う診断をいう。

(6) 耐震設計 耐震診断の結果、指針に基づき耐震性の向上のため必要であると認められた耐震改修計画の作成をいう。

(7) 耐震診断改修計画評価 耐震診断又は耐震設計が、建築技術的に適正か否かの兵庫県耐震診断改修計画評価委員会等による評価をいう。

(8) 耐震診断等 耐震診断、耐震設計又は耐震診断改修計画評価をいう。

(9) 耐震改修工事 昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された集会所に対し、指針に基づき行う上部補強工事、基礎補強工事並びに耐震改修工事に際して必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事をいう。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、次の基準に従い、予算の範囲内で定める。

区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

集会所を新築する場合(昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された集会所で、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないものを建て替える場合を除く。)

新築又は増築に要する費用(附帯工事費を含む。)

1/3以内

500万円

集会所を増築する場合

200万円

集会所を改築する場合

改築に要する費用

250万円

集会所において水洗便所への改造を行う場合

改造に要する費用

30万円

集会所として使用するための既存建物及びその敷地若しくは建設用地を購入する場合

購入

300万円

公園の遊具又は工作物等の設置等を行う場合

整備費

20万円

集会所を新築する場合(昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された集会所で、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないものを建て替える場合に限る。)

新築に要する費用(附帯工事費を含む。)

2/3以内

1,000万円

集会所の耐震診断等を行う場合

耐震診断、耐震設計又は耐震診断改修計画評価に要する経費

100万円

集会所の耐震改修工事を行う場合

耐震改修工事に要する費用

750万円

2 前項のうち補助対象経費とは、自治会等から申請のあった経費について市長が審査の上、認めた経費をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財源を補助対象経費に充当しようとする場合は、これを補助金の算定から除くものとする。

(1) 財産区財産の処分によって得た資金

(2) 自治会等における共有財産などを処分することによって得た資金

(3) 当該事業補助金以外の補助金

4 第1項の改築及び改造を併用しようとする場合にあっては、その合計額を補助対象経費とし、補助限度額を250万円までとする。

5 第1項の増築及び耐震改修工事を併用しようとする場合にあっては、総工事費のうち耐震改修工事に要する費用を集会所の耐震改修工事を行う場合の補助対象経費、総工事費から耐震改修工事に要する費用を除いた費用を増築の補助対象経費としてそれぞれ同項に規定する補助率に基づき算定した額を合計し、補助限度額を950万円までとする。

6 第1項の改築又は改造を、耐震改修工事と併用しようとする場合にあっては、総工事費のうち耐震改修工事に要する費用を集会所の耐震改修工事を行う場合の補助対象経費、総工事費から耐震改修工事に要する費用を除いた費用を改築又は改造する場合の補助対象経費としてそれぞれ同項に規定する補助率に基づき算定した額を合計し、補助限度額を1,000万円までとする。

7 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、一の自治会等における2以上の集会所の整備については、当該自治会等の2以降の集会所の整備に対し、補助限度額の2分の1以内を補助するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、集会所の改築にかかる補助については、一の集会所における2回目以降の改築に対し、補助限度額の2分の1以内を補助するものとする。

3 既存建物を購入するに当たり、その敷地が利用権に基づく権利による場合は、その使用期間が10年以上有するものでなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行日以前に利用権に基づく権利の設定その他の権利に基づき使用していた敷地及び建設用地の購入については、補助の対象から除くものとする。

5 集会所の新築及び耐震改修工事に係る補助金の交付については、交付申請する自治会において、当該自治会に加入する世帯の各種の地震保険への加入促進に努めるものとする。

(補助金の交付申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(公園の整備に係る交付申請については、第3号第5号第6号及び第7号に掲げるもの並びに集会所の耐震診断等に係る交付申請については、第2号及び第4号から第7号までに掲げるものを除く。)を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 集会所若しくは公園の整備又は集会所の耐震診断等若しくは耐震改修工事に要する費用が明示された工事請負業者等の見積書の写し

(2) 設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図等)

(3) 建築確認書の写し(ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認の申請を要しないものについては不要)

(4) 敷地の所有又は利用に関する権利書類(ただし、改築、改造及び次号に該当する場合は不要)

(5) 敷地を購入しようとする場合は、売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書

(6) 集会所を新築する場合(昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された集会所で、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないものを建て替える場合に限る。)は、建て替えようとする集会所の着工日がわかる書類及び耐震診断結果報告書

(7) 集会所の耐震改修工事をしようとする場合は、耐震診断結果報告書及び耐震診断改修計画評価結果報告書(ただし、木造の建築物の場合は耐震診断改修計画評価結果報告書は不要)

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、審査の上、補助金交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自治会等に通知するものとする。

2 自治会等は、前条の申請内容に変更が生じたときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)により直ちにその旨を市長に申し出て、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による変更を承認した場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該自治会等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた自治会等が当該事業を完了したときは、補助金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 集会所の竣工写真、公園の整備が完了した後の写真又は集会所の耐震改修工事が完了した後の写真及び耐震改修の内容がわかる書類で市長が必要と認めるもの

(3) 集会所若しくは公園の整備又は集会所の耐震診断等若しくは耐震改修工事に係る工事請負業者等の領収書の写し

(4) 集会所敷地を購入した場合にあっては、土地の権利を取得したことを証する書類(土地の登記事項証明書等)及びその敷地が地区住民の共同財産であることを証する証書の写し

(5) 集会所の耐震診断等を実施した場合は、耐震診断結果報告書、耐震設計書又は耐震診断改修計画評価結果報告書(ただし、木造の建築物の場合は耐震診断改修計画評価結果報告書は不要)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、現地調査の上、適当と認めたときは自治会等に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、概算払をすることができる。

(1) 集会所若しくは公園の整備又は集会所の耐震診断等若しくは耐震改修工事が完了したとき。

(2) 概算払をもって補助金の交付をしなければ、補助金の交付決定を受けた事業の完了に支障を及ぼすと認めるとき。

3 前項の規定により補助金の交付を受けようとする自治会等は、別に定めるところにより市長の承認を得なければならない。

4 第2項の規定により補助金の交付を受けた自治会等が補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、前条各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 市長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第7条の規定により事業実績報告書(様式第6号)の提出を受け、補助金の交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第11条 自治会等は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 自治会等は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(使用の保持)

第12条 補助金の交付を受けて整備した集会所又は公園については、交付の日から起算して10年間その使用を廃し、又はその目的を変更してはならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りではない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年10月24日から施行する。

(三木市集会所整備補助金交付要綱の廃止)

2 三木市集会所整備補助金交付要綱(昭和54年11月30日制定)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町区域における三木市集会所整備補助金交付事業に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この要綱の規定にかかわらず、公民館建築補助規程(昭和35年吉川町規程第5号。以下「吉川町規程」という。)の例による。ただし、吉川町の編入の日以後、新たに三木市集会所整備補助金交付事業を利用しようとする者については、吉川町規程第4条の規定にかかわらず、第3条の規定を適用する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市集会所等整備補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に補助金の交付決定を受けた事業について適用し、同日前に補助金の交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

三木市集会所等整備補助金交付要綱

平成17年9月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成17年9月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし