○三木市支所設置条例
平成17年9月27日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第1号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
三木市吉川支所 | 三木市吉川町大沢412番地 | 吉川町 |