○三木市支所設置条例

平成17年9月27日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

三木市吉川支所

三木市吉川町大沢412番地

吉川町

三木市支所設置条例

平成17年9月27日 条例第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第2節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月27日 条例第20号
令和3年3月29日 条例第1号