○吉川町の編入に伴う三木市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉川町の編入に伴い、吉川町区域における三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。
2 編入日から平成18年1月31日までに課税標準の算定期間が終了する法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの。以下「法人等」という。)の市民税の法人税割の税率は、三木市税条例第34条の6の規定にかかわらず、吉川町税条例(昭和41年吉川町条例第188号)の例による。ただし、吉川町及び編入日前の三木市の両区域内それぞれに事務所又は事業所を有する法人等については、この限りでない。
3 編入日前に吉川町において発した督促状に係る督促手数料については、三木市税条例第21条の規定にかかわらず、吉川町税条例の例による。
(原動機付自転車等の標識の交付等)
第3条 編入日前に吉川町税条例第91条の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、三木市税条例第87条の規定により交付を受けた標識とみなす。
2 前項の標識を有する者は、編入日から当該標識と引換えに、三木市税条例に規定する標識の再交付を受けることができる。この場合において、同条例第87条第11項に規定する標識の再交付に係る弁償金は徴収しない。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした吉川町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、吉川町税条例の例による。
附則
この条例は、平成17年10月24日から施行する。