○三木市吉川健康福祉センター条例
平成17年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上と地域福祉活動の促進を図り、併せて市民の健康づくりを推進するため、三木市吉川健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 健康福祉センターの位置は、三木市吉川町大沢412番地とする。
(職員)
第3条 健康福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 健康福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(3) 福祉の向上に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 地域福祉活動の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可等)
第5条 健康福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、健康福祉センターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康福祉センターの使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 健康福祉センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸長し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき。
(4) 健康福祉センターの管理運営上、支障があるとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可にかかる使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上又は公益上支障があるとき。
2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第9条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る健康福祉センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、市長が指示した事項を守り、常に善良な使用者としての注意を怠ってはならない。
2 使用者は、その使用の終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。また、第9条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、健康福祉センターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 健康福祉センターの使用料については、平成18年3月31日までの間は、第6条の規定にかかわらず、吉川町健康福祉センター条例(平成10年吉川町条例第30号)の例による。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第12号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
三木市吉川健康福祉センター使用料
施設の名称 | 使用料 | 摘要 | |
会議室1(コミュニティホール) | 1時間につき | 500円 |
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会議室2(コミュニティホール) | 200円 |
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会議室3(ミーティングルーム) | 200円 |
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栄養指導室 | 500円 |
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和室(セミナールーム) | 200円 |
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健康プール | 1人1回 大人 200円 1人1回 小人 100円 幼児 無料 | 1 幼児とは、小学生未満のものをいう。 2 小人とは、小学生、中学生をいう。 3 大人とは、幼児、小人以外のものをいう。 4 安全上、小人の健康プール使用に際しては、保護者の同伴を必要とする。 | |
在宅心身障害者(児)小規模作業所 | 通所生 1人 月額 5,000円 |
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附属設備 | 市長が別に定める額 |
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備考 1 使用は、原則として午前9時から午後5時までの1時間ごとに区分した時を単位とする。 2 冷暖房を使用する場合(健康プールを除く。)は、当該使用料の30パーセント増とする。 3 三木市内に住所又は勤務先を有する者以外が使用する場合は、当該使用に150パーセントを乗じて得た額とする。 |