○吉川町の編入に伴う三木市国民健康保険条例及び三木市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉川町の編入に伴い、吉川町の区域内における三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「市条例」という。)及び三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。
(保険給付に関する経過措置)
第2条 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、給付事由の生じた旧吉川町国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、吉川町国民健康保険条例(昭和46年吉川町条例第300号。以下「町条例」という。)の例による。
(国民健康保険税の賦課及び徴収に関する経過措置)
第3条 吉川町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課及び徴収については、市税条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、吉川町国民健康保険税条例(昭和46年吉川町条例第299号。以下「町税条例」という)の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした町条例又は町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれの条例の例による。
附則
この条例は、平成17年10月24日から施行する。