○山田錦の館条例

平成17年9月27日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業の振興及び農畜産物等を通じて相互の交流と地域の活性化を推進するため、山田錦の館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山田錦の館

位置 三木市吉川町吉安222番地

(指定管理者による管理運営)

第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市と農村の交流及び地域情報の発信

(2) 酒造好適米の普及宣伝及び資料展示

(3) 農業に関する講習会、研修会、研究等の場の提供

(4) 地域農畜産物や地域特産物の直売事業

(5) 地域農畜産物を利用した料理の提供

(6) 地域農畜産物の加工開発及び展示販売や施設の提供

(7) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第5条 施設の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(その日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌日))とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前10時から午後10時までの間において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。

(利用制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この施設の利用を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) この施設若しくは設備、備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この施設の管理運営及び利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者がその利用が不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第9条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可を得ないで土地、建物及び工作物等の形状を変更すること。

(3) 許可を得ないで、施設の敷地内において物品の販売その他商行為をすること。

(4) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障を生じること。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第7条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設の管理上特に支障があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 前2号に定めるもののほかこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第11条の2 指定管理者は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理運営費等の負担)

第15条 施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が受託者に負担させることが適当でないと認めるときは、その経費の一部又は全部を市長が負担するものとする。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第11条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市及び指定管理者において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設等をき損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町総合交流拠点施設、農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成14年吉川町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 総合交流拠点施設利用料金

区分

利用料金の額

(1時間当たり)

研修室

2,000円

企画会議室

1,000円

2 総合拠点施設委託販売利用料金

区分

利用料金の額

農畜産物直売所

(農畜産物加工品含む。)

販売額の15%

地域特産品・工芸品展示販売所

販売額の50%

3 農畜産物処理加工施設利用料金

区分

利用料金の額

みそ加工室

惣菜加工室

パン・餅加工室

1室1日 5,000円

備考

1 水道、ガス、電気料金は実費負担とする。

2 その他特に指定管理者が必要と認めた使用料で市長が承認したもの

山田錦の館条例

平成17年9月27日 条例第25号

(平成24年7月1日施行)