○温泉交流館条例

平成17年9月27日

条例第26号

(設置)

第1条 温泉資源を適切かつ有効に活用し、交流によるまちづくりをすすめるとともに、市民の福祉の向上と健康づくりを推進するため、温泉交流館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 温泉交流館

位置 三木市吉川町吉安222番地

(指定管理者による管理運営)

第2条の2 施設の管理運営は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 浴場業務に関すること。

(2) 市民の健康増進を図るための休養、レクリエーションの場を提供すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第3条の2 施設の休館日は、毎月5回以内とし、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条の3 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までの間において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときには、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は施設から退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸長し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とすると認められるとき。

(4) 施設の管理運営及び利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可を得ないで土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。

(3) 許可を得ないで、物品の販売その他商行為をすること。

(4) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障を生じること。

第6条 削除

(利用料金)

第7条 施設の利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年12月21日条例第102号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

温泉交流館利用料金

幸の湯

福の湯

大人 1人1回 800円

小人 1人1回 400円

幼児 1人1回 200円

家族風呂

なごみ

めぐみ

1家族 1時間 4,000円

備考

1 大人とは、小人、幼児以外のものをいう。

2 小人とは、小学生をいう。

3 幼児とは、小学生未満のものをいう。

温泉交流館条例

平成17年9月27日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第4章
沿革情報
平成17年9月27日 条例第26号
平成17年12月21日 条例第102号
平成20年12月26日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第15号