○三木市農林畜産振興事業補助金交付規則

平成17年10月24日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、農林畜産業の振興を図るため、農業者団体等(以下「団体等」という。)が行う農林畜産振興事業(以下「事業」という。)に要する経費について市が補助することにより、農林畜産業の生産性向上と農業経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において団体等とは、次に掲げるもので、市長が適当と認めるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の3の農事組合法人

(2) 農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。)であって農事組合法人以外のもの

(3) 3戸以上の農家で組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるもの

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第1項に規定する認定農業者

(5) 農林畜産業の振興指導を目的とする団体

(補助対象事業)

第3条 市は、第1条の目的達成のため、団体等が実施する次の事業に対して補助するものとする。

(1) 共同利用施設の設置に関する事業

(2) 共同利用農機具の導入に関する事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

2 前項第1号及び第2号の事業は、新設、増設又は新規導入に限るものとする。ただし、国又は県が補助事業として認定した事業については、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 前条に規定する事業に係る補助金の額は、別表に定める額とする。

(事業計画の承認の申請)

第5条 この規則に基づく補助を受けて事業を実施しようとする団体等は、農林畜産振興事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業計画の承認を行い、その旨を当該団体等に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金交付の申請)

第7条 前条の計画承認を受けた団体等で第3条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、農林畜産振興事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定に関する準用規定)

第8条 第6条の規定は、前条の補助金交付申請書を受理した場合に準用する。この場合において、第6条中「事業計画の承認」とあるのは「補助金交付の決定」と読み替えるものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定通知を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は、当該通知に係る補助金交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内にその申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第10条 市長は、第8条の規定により補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要が生じたときは、当該補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

(事業計画の変更の申請)

第11条 補助団体等が当該通知に係る事業計画について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林畜産振興事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 第6条の規定は、前項の規定による事業計画等の変更承認申請があった場合に準用する。

(着手届)

第12条 補助団体等は、当該通知に係る事業に着手したときは、直ちに農林畜産振興事業着手届(様式第4号)を市長に提出するとともに、その後の実施状況を必要に応じ報告しなければならない。

(事業の実施の指示)

第13条 市長は、補助団体等の実施する事業が補助金交付の決定の内容に従って実施されていないと認めるときは、当該団体等に対し、第6条の規定により承認した事業計画に従って実施すべきことを指示することができる。

(事業完了の届出)

第14条 補助団体等は、当該通知に係る事業を完了したときは、直ちに農林畜産振興事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第15条 補助団体等は、事業が完了したときは、農林畜産振興事業実績報告書(様式第6号)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の時期等)

第16条 補助金交付の時期は、前条の実績報告書を受理し、これに基づく検査の完了後とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払いすることができる。ただし、国及び県の補助率に10パーセントを加えた率により算出した額の範囲内とする。

(補助金の請求)

第17条 前条の補助金交付に関し、補助団体等は、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第18条 補助団体等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の取消し又は返還)

第19条 市長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体等に対する補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(4) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第20条 市長は、この規則に規定するもののほか、必要な事項について、別途要綱、要領等を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、産業振興事業の補助金交付に関する規則(平成13年吉川町規則第13号。以下「吉川町規則」という。)第4条の規定により吉川町長が承認した補助金に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。

別表(第4条関係)

三木市農林畜産振興事業補助金交付基準

事業の種類

事業内容

補助金の額

共同利用施設の設置に関する事業

農林畜産物の生産、集荷、貯蔵、加工又は処理のため施設の設置及び機械化を図るための事業

国及び県の補助率に10パーセントを限度として加えた率(市の単独で補助する事業の場合は20パーセントを限度とする率)を乗じて得た額で予算に定める額

農林畜産業の環境保全を図るための施設の設置及び整備を行う事業

共同利用農機具の導入に関する事業

農業用機械器具の購入により機械化を図るための事業

その他市長が特に必要と認める事業

予算に定める額

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三木市農林畜産振興事業補助金交付規則

平成17年10月24日 規則第68号

(平成17年10月24日施行)