○三木市戸籍事務取扱規程
平成17年10月24日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市役所(以下「本庁」という。)と吉川支所(以下「支所」という。)の間における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(戸籍等データの記録及び管理)
第2条 戸籍、除かれた戸籍、改製原戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、本庁に設置された戸籍情報システムのサーバにより一括管理し、保管するものとする。
2 戸籍情報システム内にデータ化されていない戸籍、除かれた戸籍、改製原戸籍及び附票等(以下「紙戸籍等」という。)の原本については、編製時の本籍を管轄していた本庁又は支所で保管する。
(戸籍関係諸帳簿)
第3条 戸籍事務取扱準則(昭和54年神戸地方法務局長訓令第4号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿は本庁で保管する。
(支所が行う取扱い事務)
第4条 支所において取扱う事務は、戸籍の届出書、申請書等(以下「戸籍届書等」という。)の受付、受理及び戸籍等の記録事項証明書(以下「戸籍等謄抄本」という。)及び各種証明書の交付とする。
(支所における戸籍届書等の処理)
第5条 支所において戸籍届書等の提出があったときは、戸籍情報システムにより調査及び照合し、適正であると認めたときは受理するものとする。
2 前項の規定により受理した戸籍届書等には受付年月日を記載するほか、支所名を欄外に表示する。
(受領簿の備付)
第6条 戸籍届書等の授受を明確にするため、支所に戸籍届書受領簿(様式第1号)を備え、記入するものとする。
(戸籍届書等の送付)
第7条 支所において受理した戸籍届書等は、遅滞なく送達簿(様式第2号)を添えて本庁へ送付するものとする。
(受付帳及び戸籍の記載)
第8条 第7条の規定により、支所から送付された戸籍届書等に基づき、本庁において受付帳及び戸籍の記載を行う。
(戸籍等謄抄本等の交付)
第9条 戸籍等謄抄本及び各種証明書等は、交付請求のあった本庁又は支所で交付する。
2 支所において、支所に保管しない紙戸籍等及び戸籍届書等の記載事項証明の交付請求があったときは申請書を本庁へ電送し、本庁から電送された写しに認証して交付する。
3 本庁において、本庁に保管しない紙戸籍等の証明の交付請求があったときは申請書を支所へ電送し、支所から電送された写しに認証して交付する。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿書類の廃棄については、準則及び三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)により、本庁において一括処理する。
(報告)
第11条 支所市民生活課長は、戸籍等謄抄本等の交付件数等に関する記録について、当月分を翌月5日までに市民課長に報告しなければならない。
(官公署に対する通知等)
第12条 次に掲げる通知及び報告等は本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請、報告等
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬許可証は、許可申請のあった本庁又は支所で交付する。
(執務時間外の取扱い)
第14条 休日又は執務時間外に戸籍に関する届出があったときは、本庁においてこれを受領するものとする。
2 前項の届書については、受領の日時を記載するものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。