○三木市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年10月24日

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊の見られる認知症高齢者を介護している家族に対し、小型発信装置等を貸与する徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下「家族支援サービス」という。)を実施することにより、認知症高齢者の安全の確保とその家族の不安の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 家族支援サービスの実施主体は、三木市とし、市長は、家族支援サービスを適切に運営することができる者(以下「家族支援サービス提供事業者」という。)に家族支援サービスを委託することができる。

(対象者)

第3条 家族支援サービスの対象者は、市内に居住し住所を有するおおむね65歳以上で、徘徊が見られ常時注意を要する状態にある認知症高齢者(以下「使用対象者」という。)を介護する家族(以下「介護家族」という。)とする。

(家族支援サービスの内容)

第4条 家族支援サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 市は、家族支援サービス提供事業者から貸与された小型発信装置及び付属機器(以下「装置等」という。)を介護家族に貸与する。

(2) 家族支援サービス提供事業者は、介護家族からの求めに応じて、行方不明になった使用対象者の位置情報の特定及び介護家族への位置情報の提供を行う。

(3) 家族支援サービス提供事業者は、介護家族からの求めに応じて、前号で特定した使用対象者の位置に職員を急行させ、使用対象者の発見に努め、結果を介護家族に通知する。

(申請)

第5条 家族支援サービスを利用しようとする介護家族(以下「申請者」という。)は、市が行う当該サービスの説明を受け、その内容を確認した上で、三木市徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、申請者及び使用対象者の生活状況等を調査の上、家族支援サービスの利用の適否を決定し、三木市徘徊高齢者家族支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)と装置等貸借に係る契約を締結し、三木市徘徊高齢者家族支援サービス装置等貸与券(様式第3号。以下「貸与券」という。)を交付する。

3 利用者は、家族支援サービス事業者に貸与券を示して、当該事業者との間で装置等の利用契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者は、家族支援サービスの提供を受けた場合は、利用契約に基づき利用料を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる利用料(以下「利用料市負担分」というう。)を助成する。この場合において、助成する利用料の額は別表に掲げる金額とする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者 利用料の全額

(2) 市民税非課税の者 付属機器利用料の全額

3 市長は、家族支援サービス提供事業者との委託契約に基づき、利用料市負担分を当該事業者に支払うことにより助成する。

(届出)

第8条 利用者は、第5条の申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに三木市徘徊高齢者家族支援サービス利用変更(異動)届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者又は使用対象者が次の各号の一に該当したときは、利用を取り消すものとする。

(1) 使用対象者が施設等に入所(入院)したとき。

(2) 利用者が利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が家族支援サービスの利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、三木市徘徊高齢者家族支援サービス利用取消決定通知書(様式第5号)により利用者に通知し、装置等を回収するものとする。

(管理義務)

第10条 利用者及び使用対象者は、貸与された装置等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者及び使用対象者は、貸与された装置等装置等を家族支援サービス以外の目的に使用し、現状を変更し、又は転貸をしてはならない。

3 貸与された装置等を破損した場合は、原則として利用者が修理費等を負担するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成15年吉川町要綱第15号。以下「吉川町要綱」という。)の規定によりなされた決定、申請その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、申請その他の行為とみなす。

3 編入日前に、吉川町要綱の規定により交付された徘徊高齢者早期発見システム貸与券は、第6条第2項の規定により交付された徘徊高齢者早期発見システム貸与券とみなす。

(平成29年4月30日)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(消費税等別途必要)

費用項目

どこさいる

利用者負担金

備考

初期費用

0円


付属機器(ACアダプタ―及び本体充電器)

1,500円


月額基本料

2,000円


電話による位置情報提供

200円/回

位置情報提供サービスを利用した場合のみ負担

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三木市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年10月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)