○三木市教育委員会における三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月24日

三教委規則第14号

三木市教育委員会が所管する公の施設に係る三木市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年三木市条例第21号)の施行に関し必要な事項については、三木市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成17年三木市規則第24号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月27日から適用する。

三木市教育委員会における三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月24日 教育委員会規則第14号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成17年10月24日 教育委員会規則第14号