○三木市国民保護協議会条例

平成18年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、三木市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 委員の定数は、35人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、その任を解くものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(補足)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表水防協議会委員の項の次に次のように加える。

国民保護協議会委員

日額

8,000円

三木市国民保護協議会条例

平成18年3月29日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)