○三木市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月29日
条例第8号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により、設置する三木市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表社会福祉審議会委員の項の次に次のように加える。
障害程度区分認定審査会委員長及び委員長職務代理者 | 日額 | 15,000円 |
障害程度区分認定審査会委員 | 日額 | 12,500円 |
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中三木市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中三木市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「三木市障害程度区分認定審査会」を「三木市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。