○三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年三木市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人三木市文化振興財団

(2) 公益社団法人三木市シルバー人材センター

(3) 公益財団法人三木市スポーツ振興基金

(4) 三木市土地開発公社

(5) 公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会

(6) 社会福祉法人三木市社会福祉協議会

(7) 吉川土地改良区

(8) 公益財団法人全国市町村研修財団

(9) 一般社団法人三木市観光協会

(10) 一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機構

(11) 兵庫県農業共済組合

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 任命権者は、条例第6条の規定により、条例第3条第1号に規定する職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、その者の給料月額を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、条例第7条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員で職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(規則で定める特定法人)

第5条 条例第8条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社吉川まちづくり公社

(2) みきやま株式会社

(3) 株式会社エフエム三木

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 任命権者は、条例第14条の規定により、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が同条第1項の規定により職員として採用(以下「採用」という。)された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、同項の規定による退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して採用の日に属することとなる職務の級及び受けることとなる給料月額を決定し、決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第7条 任命権者は、条例第15条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が採用された場合における処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第14号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月29日 規則第14号
平成20年9月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第4号
令和3年11月4日 規則第28号