○三木市金庫使用規程
平成18年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、金庫(ロッカー)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 金庫の使用を必要とする課長は、金庫使用申込書(様式第1号)により、会計管理者に申し込まなければならない。
(使用の許可)
第3条 会計管理者は、金庫使用申込みがあった場合は、使用の目的、保管物の内容等について審査の上、適当と認めた場合は、金庫使用許可証(様式第2号)により許可するものとする。
(利用時間)
第4条 金庫の開扉時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(保管物品)
第5条 課長は、次に掲げるもの以外を金庫に保管してはならない。
(1) 一時保管金
(2) 証書
(3) 有価証券
(4) その他会計管理者が認めるもの
(鍵の保管等)
第6条 鍵の保管は課(室)で行うものとする。
2 課長は、鍵の保管責任者を置き、適正な管理を行わなければならない。
3 鍵を紛失した課長は、速やかに会計管理者に届けなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めのない事項については、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。