○三木市金庫使用規程

平成18年3月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、金庫(ロッカー)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 金庫の使用を必要とする課長は、金庫使用申込書(様式第1号)により、会計管理者に申し込まなければならない。

(使用の許可)

第3条 会計管理者は、金庫使用申込みがあった場合は、使用の目的、保管物の内容等について審査の上、適当と認めた場合は、金庫使用許可証(様式第2号)により許可するものとする。

(利用時間)

第4条 金庫の開扉時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。

(保管物品)

第5条 課長は、次に掲げるもの以外を金庫に保管してはならない。

(1) 一時保管金

(2) 証書

(3) 有価証券

(4) その他会計管理者が認めるもの

(鍵の保管等)

第6条 鍵の保管は課(室)で行うものとする。

2 課長は、鍵の保管責任者を置き、適正な管理を行わなければならない。

3 鍵を紛失した課長は、速やかに会計管理者に届けなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めのない事項については、市長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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三木市金庫使用規程

平成18年3月29日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第4号