○三木市地域包括支援センター運営規程

平成18年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、三木市が開設する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う包括的支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適正な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。

2 センターは、高齢者ができる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」が適切に確保できるようその調整に努める。

3 センターは、高齢者が要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

(センターの基本機能)

第3条 センターは、次に掲げる基本機能を担うものとする。

(1) 共通的基盤整備 地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。

(2) 介護予防ケアマネジメント業務 要支援1・2の認定者に対する新予防給付マネジメント(以下「指定介護予防支援」という。)及び全ての高齢者に対する地域支援事業の介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。

(3) 総合相談支援・権利擁護業務 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。

(センターの名称等)

第4条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 三木市中央地域包括支援センター

(2) 所在地 三木市上の丸町10番30号(三木市役所内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 センターに勤務する専門職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤兼務) 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう総括する。

(2) 保健師又は経験ある看護師 3人(常勤) 介護予防ケアマネジメント業務を行う。

(3) 社会福祉士又は経験ある社会福祉主事 1人(常勤) 総合相談支援・権利擁護業務を行う。

(4) 主任介護支援専門員 1人(常勤) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事務を処理する職員 1名(常勤兼務)

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(地域包括支援センター運営協議会との協議)

第7条 次に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。

(1) センターの担当する圏域の設定に関すること。

(2) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。

(3) センターの公正・中立性の確保に関すること。

(4) センターの運営に関すること。

(5) センターの職員の確保に関すること。

(6) その他地域包括ケアに関すること。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容等)

第8条 指定介護予防支援事業の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 相談を受ける場所 利用者の自宅又はセンター相談室

(2) 使用する課題分析票 厚生労働省の定める介護予防ケアマネジメント・ケアプラン様式

(3) サービス担当者会議の開催場所 センター相談室

(4) 保健師等の居宅訪問頻度 必要に応じて訪問、原則として3ヶ月に1回程度

(5) その他指定介護予防支援の提供方法、内容については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第37号)の規定によるものとする。

2 この運営規程の概要、職員の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示する。

3 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料は徴収しない。

4 センターは、指定介護予防支援業務のうち、次の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(1) アセスメントの実施

(2) 介護予防サービス計画原案の作成・変更

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 介護予防サービス計画原案の説明・同意

(5) 介護予防サービス計画書の交付

(6) モニタリング・評価

(7) 給付管理業務

(8) 日常の利用者、サービス提供事業者との連絡・調整

5 センターが指定介護予防支援を行うに当たっては、利用者と介護予防支援サービス利用契約書を締結しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、三木市内全域とする。

(在宅介護支援センターの活用)

第10条 センターは、別表の在宅介護支援センターを協力機関(ブランチ)として位置づけ、地域の相談窓口としての機能を活用するものとする。

(秘密の保持)

第11条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報及び秘密事項については、高齢者及び第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合及び別に定める文書(個人情報使用同意書)により同意がある場合に限り、第三者に開示することができる。

2 職員は業務上知り得た高齢者及びその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持しなければならない。

(苦情対応)

第12条 センターの運営に関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者及びその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第13条 センターは、職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、市長が定めるものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

別表(第10条関係)

事業所名

所在地

運営法人名

三木市立在宅介護支援センター口吉川

三木市口吉川町殿畑144

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センター志染

三木市志染町井上744―1

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センターひまわり

三木市緑が丘町西4丁目48

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センター三木南

三木市福井3丁目3―12

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センター三木東

三木市君が峰町3―38

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センター三木北

三木市加佐577―1

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市立在宅介護支援センター自由が丘

三木市志染町吉田1241―13

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

さざんかの郷老人介護支援センター

三木市吉川町大沢418

社会福祉法人 吉川福祉会

在宅介護支援センター細川

三木市細川町豊地1230

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会

三木市地域包括支援センター運営規程

平成18年3月31日 訓令第13号

(平成28年3月1日施行)