○三木市文化会館条例施行規則

平成18年3月30日

三教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市文化会館条例(昭和60年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 三木市文化会館利用許可申請書は、会館の施設を利用しようとする日の6箇月前の属する月の初日(休館日の時は、その翌日)から利用日の前日(大ホール、小ホール又は楽屋にあっては、1箇年前の属する月の初日(休館日の時は、その翌日)から使用日の10日前)までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が管理運営上、支障がないと認めるときはこの限りでない。

(附属設備の利用料金)

第3条 会館の附属設備の種類及び利用料金は、別表に定めるとおりとする。

(利用料金の還付)

第4条 条例第7条ただし書に規定する指定管理者が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に返還する利用料金の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない事由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 指定管理者が公益上の事由により、利用許可を取り消したとき 利用料金の全額

(3) 利用者が、会館の施設の利用日の7日前(大ホール、小ホール又は楽屋の利用にあっては、30日前)までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の8割相当額

(4) 利用者が、会館の施設の利用日の3日前(大ホール、小ホール又は楽屋の利用にあっては、20日前)までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の5割相当額

(5) 利用者が、大ホール又は小ホールの利用日の10日前までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の2割相当額

(特別の設備の承認)

第5条 利用者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けて特別の設備を設置することができる。ただし、指定管理者は、会館の管理運営上必要があるときは、利用者に対してその設備の変更を命ずることができる。

2 前項の規定により特別の設備の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、会館の利用が終わったとき又は条例第9条第1項の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに当該設備を撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用場所の定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで会館内にはり紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 会館の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(9) 前各号に掲げる事項のほか、会館の管理運営上必要な係員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第7条 会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 会館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、会館の管理運営上必要な係員又は利用者の指示に従うこと。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっている者と認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(責任者の設置)

第9条 利用者は、会館内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関して必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日三教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

附属設備の利用料金

名称

単位

1回当たりの利用料金

分類

番号

種類又は品目

舞台関係設備及び備品

1

オーケストラピット

大ホール

1基

4,000円

2

大せり

大ホール

1基

1,500円

3

小せり

大ホール

1基

800円

4

音響反射板

大ホール

1基

4,000円

5

小ホール

1基

2,000円

6

所作台

大ホール

1式

5,000円

7

小ホール

1式

3,000円

8

平台

1台

150円

9

指揮者台(譜面台付き)

1台

300円

10

譜面台

1台

50円

11

金びょうぶ

1双

2,500円

12

銀びょうぶ

1双

2,500円

13

緋毛仙

1枚

200円

14

高座用座布団

1枚

300円

15

松羽目・竹羽目

大ホール

1式

3,000円

16

小ホール

1式

2,000円

17

演台

1台

500円

18

花台(花瓶付)

1台

300円

19

めくり台

1台

100円

20

上敷

1枚

150円

21

ドライアイスマシン(ドライアイスは除く)

1台

3,000円

22

舞台用姿見

1台

400円

23

舞台用机

1脚

100円

24

舞台用いす

1脚

30円

25

移動用ワゴン

1式

2,000円

26

長布団

1枚

200円

音響関係設備及び備品

27

ステージスピーカー

大ホール

1台

1,000円

28

はね返りスピーカー

大ホール

1台

1,000円

29

小ホール

1台

500円

30

コンデンサーマイク

1本

1,000円

31

ダイナミックマイク

1本

900円

32

ワイヤレスマイク

1本

1,300円

33

エレベーターマイクスタンド

大ホール

1式

700円

34

3点つりマイク(手動)

1式

900円

35

マイクスタンド

(床上型)

1本

200円

36

(卓上型)

1本

150円

37

オープンテープレコーダー

大ホール

1台

4,000円

38

小ホール

1台

1,000円

39

カセットテープレコーダー

1台

700円

40

レコードプレーヤー

1台

1,300円

41

スプリングエコー装置

大ホール

1台

1,000円

42

可搬型ミキサー卓12ch

大ホール

1台

2,000円

照明関係設備及び備品

43

基本セット

大ホール

1式

基本料金に含む

44

小ホール

1式

45

Aセット

大ホール

1式

15,000円

46

小ホール

1式

12,000円

47

Bセット

大ホール

1式

10,000円

48

小ホール

1式

7,000円

49

Cセット

大ホール

1式

5,000円

50

小ホール

1式

3,500円

51

フットライト

大ホール

1式

1,100円

52

小ホール

1式

600円

53

フットライト(花道用)

大ホール

1列

500円

54

小ホール

1列

300円

55

ピンスポットライト(2kw)

1基

2,200円

56

ストリップライト

12灯

1基

150円

57

8灯

1基

100円

58

スポットライト

1kwハロゲン平凸レンズ

1台

900円

59

1kwハロゲンフレネルレンズ

1台

900円

60

2kwハロゲンフレネルレンズ

1台

1,500円

61

750wハロゲンエリプソイダルレンズ

1台

900円

62

500wハロゲン平凸レンズ

1台

500円

63

500wハロゲンフレネルレンズ

1台

500円

64

フットスポットライト(500w)

1台

150円

65

トーメンタル タワーライト

大ホール

1基

1,000円

66

移動タワーライト

大ホール

1基

1,000円

67

ポータルタワーライト

大ホール

1基

1,000円

68

1kwエフェクトマシン(先玉を含む)

1台

1,000円

69

種板

1個

100円

70

スパイラルマシン

1台

1,000円

71

オーロラマシン

1台

1,000円

72

マルチストロボ

1台

1,500円

73

ミラーボール

球型450mm

1台

1,000円

74

楕円240mm×400mm

1台

1,000円

75

2段スタンド

1台

200円

76

ロースタンド

1台

100円

77

波のエフェクトマシン

1台

1,000円

78

デイスクマシン

1台

1,000円

79

スライドキャリアマスク

1台

1,000円

80

クランク式ハイスタンド

1台

300円

映写

81

16mm映写機(スクリーン付き)

1台

4,000円

中継

82

テレビ録画中継

1式

10,000円

83

ラジオ録音中継

1式

4,000円

楽器

84

グランドピアノ

外国製

1台

10,000円

85

日本製

1台

6,500円

86

アップライトピアノ

1台

1,500円

87

大太鼓(台車・バチ付)

1式

1,000円

その他

88

録音

1式

2,000円

89

展示室スライディングパネル

1式

1,500円

90

展示パネル

1枚

100円

91

黒板

1台

150円

92

表彰盆

1枚

100円

93

持込み電気器具用コンセント

1kw

300円

備考

1 この利用料金は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の利用区分をもってそれぞれ1回とし、終日(午前9時から午後10時まで)利用する場合は3回として計算する。

2 ピアノの利用料金には、調律料を含まない。

3 持込み電気器具用コンセントを利用する場合の1キロワットとは、持込み電気器具の定格消費電力量の1キロワットをいい、その合計量に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 この利用料金には、条例別表備考第5項の規定は適用しない。

5 舞台照明の各セットの内訳は、次表のとおりとする。

セット

品目

大ホール

小ホール

基本セット

ボーダーライト

3列

1列

Aセット

ボーダーライト

3列

1列

サスペンションライト

96灯

60灯

シーリングスポット1

32灯

24灯

シーリングスポット2

16灯

フロントサイドスポット

24灯

18灯

ホリゾントライト

1式

1式

Bセット

ボーダーライト

3列

1列

サスペンションライト

48灯

30灯

シーリングスポット1

24灯

16灯

シーリングスポット2

12灯

フロントサイドスポット

16灯

12灯

ホリゾントライト

1式

1式

Cセット

ボーダーライト

3列

1列

サスペンションライト

24灯

12灯

シーリングスポット

12灯

8灯

フロントサイドスポット

8灯

6灯

三木市文化会館条例施行規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第11号

(平成26年4月1日施行)