○三木市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業運営要綱

平成18年3月31日

(目的)

第1条 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。

(用具の種目)

第3条 給付対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者のうち、別表第1の「対象者」欄に掲げる者で、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 小児慢性特定疾病児童等

(2) 児童福祉法による施策(同法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象とはならない者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

(用具の給付の申請等)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 診断書(様式第2号)

2 市長は、用具の給付の申請があった場合は、診断書(様式第2号)及び当該患者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査した日常生活用具給付調査書(様式第3号)を基にその必要性を検討し、速やかに用具の給付の要否を決定するものとする。

3 用具の給付を決定した者に対しては、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)に日常生活用具給付券(様式第5号)を添えて通知するものとする。

4 申請を却下した者に対しては、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 市長は、用具の給付における事務手続をそれぞれ次に定める指導をするものとする。

(1) 申請者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、別表第2の基準により必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を、市が業者に支払う前に当該業者に支払わなければならない。

(2) 用具を給付した業者が公費負担分を請求する場合には、日常生活用具給付券を添付するものとする。

6 申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、申請者が負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

7 用具の給付決定が困難なケースについては、県健康福祉事務所の協力を求めることができるものとする。なお、県健康福祉事務所からの患者ニーズの紹介があった者については、用具の給付の要否を決定した時には、当該県健康福祉事務所等へも連絡するものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納付した業者が市に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 市は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 業者の選定に当たっては、良質かつ適切な用具を低廉な価格で確保できるよう十分勘案のうえ決定することとする。

2 診療報酬の対象となる用具に係る第6条に規定する用具の給付に必要な用具の購入に要する費用は、当該費用から診療報酬の対象となる部分に相当する額を控除した額とする。

3 用具を使用するために附属品が必要な場合において、当該附属品がないと当該用具が機能しないときに限り、当該用具とともに当該附属品を給付することができる。なお、附属品のみを給付することはできない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日)

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、改正後の別表第3Aの項及び別表第4Aの項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、改正後の三木市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月31日)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第5条関係)

階層区分

利用者世帯の階層(細)区分

保護者負担額

加算負担額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250円

230円

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900円

290円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下 D1階層

3,450円

350円

2,401~4,800円 D2階層

3,800円

380円

4,801~8,400円 D3階層

4,250円

430円

8,401~12,000円 D4階層

4,700円

470円

12,001~16,200円 D5階層

5,500円

550円

16,201~21,000円 D6階層

6,250円

630円

21,001~46,200円 D7階層

8,100円

810円

46,201~60,000円 D8階層

9,350円

940円

60,001~78,000円 D9階層

11,550円

1,160円

78,001~100,500円 D10階層

13,750円

1,380円

100,501~190,000円 D11階層

17,850円

1,790円

190,001~299,500円 D12階層

22,000円

2,200円

299,501~831,900円 D13階層

26,150円

2,620円

831,901~1,467,000円 D14階層

40,350円

4,040円

1,467,001~1,632,000円 D15階層

42,500円

4,250円

1,632,001~2,302,900円 D16階層

51,450円

5,150円

2,302,901~3,117,000円 D17階層

61,250円

6,130円

3,117,001~4,173,000円 D18階層

71,900円

7,190円

4,173,001円以上 D19階層

全額

左の保護者負担額の10%(その額が8,560円に満たない場合は8,560円)

備考

1 保護者負担額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の保護者負担額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算負担額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、保護者負担額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて保護者負担額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)」に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単独世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市民税については当該年度の市民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期

毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 保護者負担額が用具の購入に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額を保護者負担額とする。

4 保護者負担額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。

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三木市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業運営要綱

平成18年3月31日 種別なし

(平成27年11月1日施行)