○三木市点字図書給付事業実施要綱
平成18年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、視覚障害者及び視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)に対して点字図書を給付することにより情報の入手を容易にし、もって視覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者等で、市内に住所を有するものとする。
(給付対象の点字図書)
第4条 給付対象の点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第5条 点字図書の給付は、対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
(点字図書を給付することのできる出版施設)
第6条 点字図書を給付することができる出版施設は、平成4年1月31日付け社更第26の1号厚生省社会局更生課長通知により定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。
(登録等)
第7条 給付を受けようとする視覚障害者等(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、三木市点字図書給付台帳登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請内容を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書を申請者に交付する。
3 申請者は、証明書に当該申請者が負担すべき費用(以下この項において「自己負担金」という。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。この場合において、当該自己負担金の額は、その図書を一般図書として購入した場合の価格に相当する額とする。
4 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上出版施設に支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。