○三木市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づく、三木市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、できるだけ要介護状態にならないように予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービス等を提供するために、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関としてセンターを設置する。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は三木市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(基本機能)

第4条 センターは次に掲げる基本機能を担うものとする。

(1) 介護予防事業及び介護保険法に基づく新たな予防給付(以下「新予防給付」という。)に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(職員の配置)

第5条 センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事務を処理する職員

(運営協議会の設置)

第6条 センターには、事業の円滑かつ適正な運営を図るため、三木市地域包括支援センター運営協議会を設置するものとする。

(運営規程の制定)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は運営規程で定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日抄)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月30日)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

三木市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日 種別なし

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年9月30日 種別なし
平成21年4月30日 種別なし