○三木市寝具の洗濯・乾燥サービス事業実施要綱

平成18年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の生活の自立と生活の質の向上を図るため、高齢者等が使用する寝具類の洗濯又は乾燥(消毒を含む。)を行うこと(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。ただし、この事業の一部を、適切な運営を行うことができると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、心身の障害及び疾病等の理由により、寝具の衛生管理が困難なものとする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯の者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者等(身体障害者手帳の1級又は2級の者並びに公的機関から重度知的障害と判定された者)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市寝具の洗濯・乾燥サービス利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の登録)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請者に三木市寝具の洗濯・乾燥サービス利用登録(棄却)決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により利用登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、三木市寝具の洗濯・乾燥サービス利用券を交付する。

(費用負担)

第6条 この事業による利用上限額は、年間6,000円とし、費用は、1割負担とする。

(利用の方法)

第7条 利用者は、第2条の規定により委託を受けた事業者(以下「委託業者」という。)と利用内容について、あらかじめ年間計画を協議しなければならない。

2 利用者は、委託業者から当該サービスを受けたときは、前条に規定する負担金を委託業者に支払うものとする。

(利用登録の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する利用の登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りの申請、その他不正な手段によって登録決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、予約利用について変更があるときは、事前にその旨を連絡しなければならない。

2 委託業者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の健康等を十分勘案し、預託品の衛生管理には十分配慮すること。

(2) クリーニング業法等関係法令を遵守し、遺漏なきよう万全の注意をすること。

(3) 利用者に予備の寝具がない場合は、無償で代替品を貸与すること。

(4) 利用者との交流を図り、必要に応じて関係機関等に連絡すること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市寝具の洗濯・乾燥サービス事業実施要綱の廃止)

2 三木市寝具の洗濯・乾燥サービス事業実施要綱(平成15年2月1日制定)は、廃止する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市寝具の洗濯・乾燥サービス事業実施要綱

平成18年3月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)