○三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、地域の高齢者の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように市等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、三木市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業内容)
第5条 在宅介護支援センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民生委員等との連携を図り、担当区域内の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握し、介護ニーズ等の評価を行うとともに、市に報告すること。
(2) 各種の保健福祉サービス、介護保険サービス及びインフォーマルサービス(家庭、地域住民、ボランティア、民間事業者等により提供される福祉又は介護サービスであって、介護保険法その他法令等の規定又は公的機関等の制度により提供されるサービス以外のものいう。)の利用方法等に関する情報の提供を行うこと。
(3) 介護、健康、福祉等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により初期相談を行い、必要に応じ地域包括支援センター等の関係機関に引き継ぐ等の支援を行うとともに、その相談及び支援の内容を相談記録表に記録し、整備すること。
(4) 要援護高齢者等の家族等からの相談に対し、介護に関する情報、知識及び技術の提供、家族介護者同士の交流の場の紹介等を行うこと。
(5) 要援護高齢者等の地域における自立した生活を支援するため、介護予防や家族等の介護に関する教室等を開催すること。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、市への申請書の提出代行その他保健福祉サービスを利用する際の調整を行うこと。
(7) 地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員及び民生委員等との情報交換を行うこと。
(事業の実施)
第6条 在宅介護支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定め、前条の事業を計画的に実施するものとする。
2 在宅介護支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
3 在宅介護支援センターは、相談記録表を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。
(職員の配置)
第7条 この事業を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる職種のうち、いずれか1人の職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 介護福祉士
(5) 介護支援専門員
2 職員は、在宅介護支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することは差し支えないものとする。
(職員の責務)
第8条 在宅介護支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 在宅介護支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業に必要な知識、技術等の習得に関し自己研鑽に努めるものとする。
(利用料)
第9条 利用料は、原則として無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(三木市在宅介護支援センター運営要綱の廃止)
2 三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成20年9月30日)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。