○三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、地域の高齢者の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族からの相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、三木市とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護高齢者となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 在宅介護支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該在宅介護支援センターにおいて行うものとする。

(1) 担当区域内の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室や認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用(例えば、家族介護者に対するサービスや介護保険制度の福祉用具・住宅改修等)に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(8) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(9) 在宅介護支援センターと地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換の場の提供等の必要な支援並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(10) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(11) 地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」)業務の協力に関する事業を行うこと。

(事業の実施)

第6条 在宅介護支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定め、前条の事業を計画的に実施するものとする。

2 在宅介護支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

3 在宅介護支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(職員の配置)

第8条 この事業を行うに当っては、あらかじめ、在宅介護支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の内、いずれか1人の職員を配置するものとする。

ア 社会福祉士等のソーシャルワーカー

イ 保健師

ウ 看護師

エ 介護福祉士

オ 介護支援専門員

2 職員は、在宅介護支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することは差し支えないものとする。

(職員の責務)

第9条 在宅介護支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 在宅介護支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(相談協力員の設置)

第10条 在宅介護支援センターには、その円滑な運営に資するため、地域の実情を踏まえて相談協力員を設置することができる。

(利用料)

第11条 利用料は、原則として無料とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市在宅介護支援センター運営要綱の廃止)

2 三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年4月1日制定)は、廃止する。

(平成20年9月30日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日 種別なし

(平成28年3月1日施行)