○吉川まちづくり住民会議設置要綱

平成17年11月30日

(設置)

第1条 吉川地区住民がまちづくりへの理解を深め、合併後の三木市における吉川地区の振興及び均衡ある発展を図るとともに、行政と住民との協働と参画のまちづくりを推進するため、吉川まちづくり住民会議(以下「住民会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 住民会議は、次に掲げる事項について協議し、住民主体のまちづくりを推進するとともに、市長に対し意見を述べることができる。

(1) 新市建設計画のうち、吉川地区にかかる計画の執行状況及びその他必要な事項

(2) 吉川地区の振興及びまちづくりに関する事項

(3) 自主的な地域活動事業に移行するイベント等の実施運営に関する事項

(4) その他吉川地区のまちづくりに関する事項

(組織)

第3条 住民会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、吉川町に在住する者で次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 公募による者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 住民会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、住民会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 住民会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 住民会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 住民会議の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、住民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月30日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年5月1日)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

吉川まちづくり住民会議設置要綱

平成17年11月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成17年11月30日 種別なし
平成18年5月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし