○三木市起業家支援資金融資斡旋制度要綱

平成18年6月29日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市内で新たに事業を始めようとする者に、事業の開始に必要な資金の融資斡旋を行い、もって中小企業の振興と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げるものをいう。

(融資資金の種類及び使途)

第3条 この要綱による融資資金の種類は、事業の開始に必要な運転資金及び設備資金(設備の設置場所は市内とする。)とする。

(協力機関)

第4条 市は、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び市長の指定する市内金融機関の協力を得て、この要綱に基づき融資斡旋を行う。

(融資基金の預託)

第5条 市は、融資基金として予算の範囲内において市長の定める額を取扱金融機関に預託する。

2 取扱金融機関への預託方法は、別に定める。

(融資の総額)

第6条 各金融機関における融資の総額は、預託金額の4倍相当額以内とする。

(融資の対象)

第7条 この要綱による融資を受けることのできる者は、市内で住所を1年以上有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保証協会の保証対象に該当する業種を市内で新たに開業しようとする者

(2) 事業を営んでいない個人であって、融資実行後1月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者(開業して6月未満の者を含む。)又は融資実行後2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者(開業して6月未満の者を含む。)

(3) 許認可等を必要とする事業を開始しようとする者は、当該許認可等を受けていること又は受ける見込みが確実なこと。

(4) 保証協会の保証により他の開業資金を調達していない者

(5) 開業しようとする事業に着手していることが明らかである者又は着手することが確実と見込まれる者

(6) その他、保証協会の定める基準に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 銀行取引停止処分を受けている者

(3) 保証協会の代位弁済を受け、その残高のある中小企業者並びにその求償権の連帯保証人及び関係人になっている者

(4) 市の融資制度における滞納者の保証人となっている者

3 この要綱による融資を受けた者は、新たに融資の申込みをすることはできない。

(禁止事項)

第8条 起業家支援資金の設備資金により購入した設備及び物件は、融資期間中その目的以外の用途に使用し、又は交換、貸与、譲渡若しくは他人に委託してはならない。

2 前項に規定する禁止事項に違反した場合は、融資金額及びこれに附帯する金額を即時返済しなければならない。

(資金の融資限度額)

第9条 資金の融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 起業家支援資金を運転資金として用いる場合 1企業者につき 1,000万円

(2) 起業家支援資金を設備資金として用いる場合 1企業者につき 1,000万円

2 前項第1号及び第2号の起業家支援資金を併用する場合にあっては、その合計額が1,000万円までとする。

(融資期間及び償還方法)

第10条 資金の融資期間は、次のとおりとする。

(1) 運転資金として用いる場合

融資期間は60月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、12月以内の据置期間を置くことができる。

(2) 設備資金として用いる場合

融資期間は84月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、12月以内の据置期間を置くことができる。

(貸付利息)

第11条 資金の貸付利息は、別に定める。

(貸付形式)

第12条 資金の貸付形式は、金融機関の定める証書貸付とし、利息の支払は、金融機関の定めるところによる。

(信用保証)

第13条 この要綱による融資は、保証協会の保証を付するものとする。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

(信用保証料の補給)

第14条 この要綱による融資を受けたものについては、前条第2項の保証料を予算の範囲内で2分の1の額を限度として市が補給するものとする。

(担保物件)

第15条 この要綱による融資は、原則として、担保物件を必要としない。

(保証人)

第16条 保証人は、保証協会又は金融機関の定めるところによる。

2 市理事者、市議会議員及び市職員は、原則として保証人となることはできない。

3 事前調査において必要と認めたときは、さらに保証人を追加しなければならない。

(融資申込手続)

第17条 この要綱による融資を受けようとする者は、融資斡旋申込書(様式第1号)2部に次の各号に定める資金の使途に応じた書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 起業家支援資金を運転資金として用いる場合

信用保証委託申込書

創業・再挑戦計画書(保証協会所定の様式)

申込時に納期の到来した市民税の納税証明書

住民票の写し(個人)

定款の写し(法人)

履歴事項全部証明書(法人)

許可、登録又は免許などを必要とする業種については、その許認可証等の写し

その他必要とするもの

(2) 起業家支援資金を設備資金として用いる場合

信用保証委託申込書

創業・再挑戦計画書(保証協会所定の様式)

申込時に納期の到来した市民税の納税証明書

住民票の写し(個人)

定款の写し(法人)

履歴事項全部証明書(法人)

設備に関する見積書及び図面等

許可、登録又は免許などを必要とする業種については、その許認可証等の写し

その他必要とするもの

(審査)

第18条 金融機関は、本市の融資斡旋に基づき、保証協会と協議の上審査し、遅延なく融資の可否を決定しなければならない。

2 市長は、融資を受けようとする者が、過去において市の定める融資斡旋制度により融資を受けた実績のある者で、指示条件の不履行により融資資金の償還に著しい延滞があったもの及び融資資金を不正に使用した事実が確認されたものについては、融資斡旋を拒否することができる。

(決定通知)

第19条 金融機関は、前条により決定した事項を市長及び申込者に通知するものとする。

(貸付決定の変更、取消し等)

第20条 前条の規定による融資の貸付を決定した後において、申込者がその貸付を受けることを中止し、若しくはその貸付決定額を変更しようとするときは、金融機関は速やかに市長に届けなければならない。

(金融機関からの報告)

第21条 金融機関は融資の実行を明らかにするため、毎月10日までに前月分の融資状況報告書(様式第6号)及び延滞状況報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(融資を受けた者からの報告)

第22条 この要綱による融資を受けた者で起業家支援資金を設備資金として用いるものは、融資を受けた後2月以内に設備の設置を完了し、施設整備完了報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成19年7月1日以後の融資から適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市起業家支援資金融資斡旋制度要綱第7条の規定は、平成22年4月1日以後の融資から適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成24年6月30日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

三木市起業家支援資金融資斡旋制度要綱

平成18年6月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
平成18年6月29日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年6月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし