○三木市新分野進出支援資金融資斡旋制度要綱

平成18年6月29日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市内で中小企業者が新分野へ進出するために必要な資金の融資斡旋を行い、もって中小企業の振興と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(融資資金の種類及び使途)

第3条 この要綱による融資資金の種類は、新分野への進出に必要な運転資金及び設備資金(設備の設置場所は市内とする。)とする。

(協力機関)

第4条 市は、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び市長の指定する市内金融機関の協力を得て、この要綱に基づき融資斡旋を行う。

(融資基金の預託)

第5条 市は、融資基金として予算の範囲内において市長の定める額を取扱金融機関に預託する。

2 取扱金融機関への預託方法は、別に定める。

(融資の総額)

第6条 各金融機関における融資の総額は、預託金額の4倍相当額以内とする。

(融資の対象)

第7条 この要綱による融資を受けることのできる者は、市内で1年以上事業を営む者又は市内及び市外において1年以上の同一事業歴があり、市内でその事業を営む者若しくは営もうとする者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業計画を作成し、現在の事業と日本標準産業分類(4桁分類)の異なる業種に属する事業分類に進出しようとする者

(2) 新分野進出後も、継続する現在の売上高が総売上高の概ね50パーセント以上ある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資をうけることができない。

(1) 市税を滞納している中小企業者

(2) 銀行取引停止処分を受けている中小企業者

(3) 保証協会の代位弁済を受け、その残高のある中小企業者並びにその求償権の連帯保証人及び関係人になっている中小企業者

(4) 許認可等を要する業種でその許認可等を受けていない中小企業者

(5) 市の融資制度における滞納者の保証人になっている中小企業者

3 この要綱による融資の斡旋を受けた者は、償還月数及び償還額が融資期間及び融資額の3分の2を超えた場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、新たに融資の申込みをすることができる。

(1) 新たな融資と既往融資の取扱金融機関が同一であること。

(2) 当該金融機関が新たな融資を行うまでに既往融資の償還を終えていること。

(禁止事項)

第8条 新分野進出支援資金の設備資金により購入した設備及び物件は、融資期間中その目的以外の用途に使用し、又は交換、貸与、譲渡若しくは他人に委託してはならない。

2 前項に規定する禁止事項に違反した場合は、融資金額及びこれに附帯する金額を即時返済しなければならない。

(資金の融資限度額)

第9条 資金の融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 新分野進出支援資金を運転資金として用いる場合 1企業者につき 1,000万円

(2) 新分野進出支援資金を設備資金として用いる場合 1企業者につき 1,000万円

2 前項第1号及び第2号の新分野進出支援資金を併用する場合にあっては、その合計額が1,000万円までとする。

(融資期間及び償還方法)

第10条 資金の融資期間は84月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、12月以内の据置期間を置くことができる。

(貸付利息)

第11条 資金の貸付利息は、別に定める。

(貸付形式)

第12条 資金の貸付形式は、金融機関の定める証書貸付とし、利息の支払は、金融機関の定めるところによる。

(信用保証)

第13条 この要綱による融資は、保証協会の保証を付するものとする。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

(信用保証料の補給)

第14条 この要綱による融資を受けたものについては、前条第2項の保証料を予算の範囲内で2分の1の額を限度として市が補給するものとする。

(担保物件)

第15条 担保は保証協会又は金融機関の定めるところによる。ただし、金融機関又は保証協会が必要と認めるときは、担保物件を徴することができる。

(保証人)

第16条 保証人は保証協会又は金融機関の定めるところによる。

2 市理事者、市議会議員及び市職員は、原則として保証人となることができない。

3 事前調査において必要と認めたときは、さらに保証人を追加しなければならない。

(融資申込手続)

第17条 この要綱による融資を受けようとする者は、融資斡旋申込書(様式第1号)2部に次の各号に定める資金の使途に応じた書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 新分野進出支援資金を運転資金として用いる場合

信用保証委託申込書

事業計画書

申込時に納期の到来した市民税の納税証明書

住民票の写し(個人)

定款の写し(法人)

履歴事項全部証明書(法人)

許可、登録又は免許などを必要とする業種については、その許認可証等の写し

その他必要とする書類

(2) 新分野進出支援資金を設備資金として用いる場合

信用保証委託申込書

事業計画書

設備に関する見積書及び図面

申込時に納期の到来した市民税の納税証明書

住民票の写し(個人)

定款の写し(法人)

履歴事項全部証明書(法人)

許可、登録又は免許などを必要とする業種については、その許認可証等の写し

その他必要とする書類

(審査)

第18条 金融機関は、本市の融資斡旋に基づき、保証協会と協議の上審査し、遅延なく融資の可否を決定しなければならない。

2 市長は、融資を受けようとする者が、過去において市の定める融資斡旋制度により融資を受けた実績のある者で、指示条件の不履行により融資資金の償還に著しい延滞があったもの及び融資資金を不正に使用した事実が確認されたものについては、融資斡旋を拒否することができる。

(決定通知)

第19条 金融機関は、前条により決定した事項を市長及び申込者に通知するものとする。

(貸付決定の変更、取消し等)

第20条 前条の規定による融資の貸付を決定した後において、申込者がその貸付を受けることを中止し、若しくはその貸付決定額を変更しようとするときは、金融機関は速やかに市長に届けなければならない。

(金融機関からの報告)

第21条 金融機関は融資の実行を明らかにするため、毎月10日までに前月分の融資状況報告書(様式第6号)及び延滞状況報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(融資を受けた者からの報告)

第22条 この要綱による融資を受けた者で新分野進出支援資金を設備資金として用いるものは、融資を受けた後2月以内に設備の設置を完了し、施設整備完了報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、心要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年6月30日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

三木市新分野進出支援資金融資斡旋制度要綱

平成18年6月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)