○三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成18年6月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えることができるようにすることを目的として、妊婦に係る健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要した経費(以下「妊婦健診経費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定医療機関 妊婦健診に関し、兵庫県が一般社団法人兵庫県医師会及び公益社団法人日本助産師会兵庫県支部と集合契約をした病院、診療所又は助産所並びに三木市が契約をした病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 出産等 出産、流産(人工妊娠中絶の施術をした場合を含む。)及び死産をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦健診の受診日において、三木市に住所を有する者であること。
(2) この要綱による助成の申請日において、三木市に住所を有する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、当該妊婦を助成の対象とすることができる。
(助成する妊婦健診の範囲と助成額)
第4条 助成の対象となる妊婦健診は、国が示した標準的な健康診査項目に基づいて実施される母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づく妊婦健診のうち、一般的な妊婦健診とする。この場合において、産後の健康診査及び妊婦の歯科検診並びに健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく定期的ながん検診など、他制度に基づいて実施するものは含まないものとする。
2 助成額は、妊娠の全期間に対し、105,000円(多胎妊娠の場合は、130,000円)を上限とする。
(助成の方法)
第5条 この要綱による助成の方法は、妊婦健診経費の助成券(以下「助成券」という。)を発行して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、妊娠の全期間又は全期間を分割した期間において妊婦が支払った妊婦健診経費に対して行う償還払いとすることができる。
(1) 10,000円券 2枚
(2) 7,000円券 2枚
(3) 5,000円券 5枚
(4) 4,000円券 16枚
(5) 1,000円券 7枚
(助成券の利用方法等)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、当該助成券を指定医療機関に提出して、妊婦健診を受けるものとする。
4 前条第3項第3号に規定する多胎妊娠の場合に限り交付される助成券は、妊娠の全期間において14回を超える妊婦健診1回につき1枚まで利用することができる。
5 妊婦健診経費の額が助成券の額(前3項の規定により助成券を2枚以上利用した場合は、その合算した額)を超えるときは、その超えた額は当該助成券利用者が負担するものとする。
6 指定医療機関は、助成券に基づいて健康診査費を市長に請求するものとする。この場合において、当該健康診査費が助成券の額に満たないときは、健康診査費を限度とする。
7 助成券利用者は、未使用の助成券がある場合は、これを速やかに返還しなければならない。
(償還払いの申請等)
第8条 第5条第2項の規定により助成を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、別表に掲げる妊娠週数区分に応じ、当該妊娠週数区分における助成上限額に当該妊娠週数区分における1,000円券の枚数(一の妊娠週数区分につき2を限度とし、助成金申請者が定める枚数をいう。ただし、妊娠区分における1,000円券の枚数の合計は、当該妊娠区分における同表1,000円券の欄に定める枚数を超えることができない。)に1,000円を乗じて得た額を加算した額を限度として、償還払いにより助成を受けることができる。ただし、多胎妊娠の場合に限り、妊娠区分にかかわらず、妊娠の全期間において14回までの妊婦健診にあっては助成上限額を105,000円、14回を超えた妊婦健診にあっては助成上限額を25,000円を限度として償還払いにより助成を受けることができる。
2 助成金申請者は、次に掲げる書類を添えて、三木市妊婦健康診査費助成金申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 妊娠期間において妊婦健診を受診した病院、診療所又は助産所が発行した領収書(受診日、検査項目等が明記されたもの)
(2) 母子健康手帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 前項の申請は、出産等の日以後6月に達する日までに行わなければならない。
(資格の喪失)
第9条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を喪失するものとする。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) その他、市長において適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行し、同日以後に受診した健診について適用する。
附則(平成19年9月28日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に受診した健康診査について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に健康診査費の助成の決定を受けた者の施行日以後の受診に係る健康診査費の助成については、35,000円からすでに助成された額を控除した額を限度として助成するものとする。この場合において、助成の申請は、第6条第1項及び第2項の規定により行うものとする。
附則(平成21年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)以後に受診した妊婦健診について適用する。
(経過措置)
2 基準日前に受診した妊婦健診経費の助成については、この要綱による改正前の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて助成額を決定し、基準日以後に受診した妊婦健診経費の助成については、この要綱による改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条第4項の規定を準用する。この場合において、助成額の総額は、新要綱第4条第2項に規定する額を超えることはできない。
3 旧要綱第3条第1項第2号及び第3号の規定に基づく所得制限により、助成の対象とならなかった者については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新要綱第6条第1項に規定する助成券の申請を行うことができるものとする。この場合において、助成の対象となる妊婦健診経費は、施行日以後に受診した妊婦健診経費とし、新要綱第6条第4項の規定を準用する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に申請された妊婦健診経費の助成について適用する。
附則(平成22年10月6日)
この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した妊婦健診について適用する。
3 施行日前に妊婦健診経費の助成の決定を受けた者であって、施行日において妊婦であるものについては、施行日における次の表に掲げる妊娠区分に応じて、それぞれ同表の1,000円券の欄に定める枚数の1,000円券を交付する。
妊娠区分 | 1,000円券 |
前期(16週未満) | 7枚 |
中期(16週以上28週未満) | 6枚 |
後期(28週以上40週未満) | 4枚 |
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した妊婦健診について適用する。
別表(第6条、第8条関係)
健診回数 | 妊娠区分 | 妊娠週数区分 | 助成券の種類と枚数 | 助成上限額(1,000円券を除く。) | |||
10,000円券 | 7,000円券 | 4,000円券 | 1,000円券 | ||||
1 | 前期 | 12週未満 | 1枚 (0枚) | 1枚 | 1枚 | 14,000円 (4,000円) | |
2 | 12週以上16週未満 | 0枚 (1枚) | 1枚 | 4,000円 (14,000円) | |||
3 | 中期 | 16週以上20週未満 | 1枚 | 2枚 | 4,000円 | ||
4 | 20週以上24週未満 | 1枚 | 1枚 | 11,000円 | |||
5 | 24週以上26週未満 | 1枚 | 4,000円 | ||||
6 | 26週以上28週未満 | 1枚 | 1枚 | 11,000円 | |||
7 | 後期 | 28週以上30週未満 | 1枚 | 4枚 | 4,000円 | ||
8 | 30週以上32週未満 | 2枚 | 8,000円 | ||||
9 | 32週以上34週未満 | 1枚 | 4,000円 | ||||
10 | 34週以上36週未満 | 1枚 | 1枚 | 14,000円 | |||
11 | 36週以上37週未満 | 1枚 | 4,000円 | ||||
12 | 37週以上38週未満 | 2枚 | 8,000円 | ||||
13 | 38週以上39週未満 | 1枚 | 4,000円 | ||||
14 | 39週以上40週未満 | 1枚 | 4,000円 | ||||
妊娠の全期間に交付する助成券 | 2枚 | 2枚 | 16枚 | 7枚 | 105,000円 (1,000円券を含む。) | ||
多胎妊娠の場合に限り追加して交付する助成券 | 5,000円券を5枚 | 25,000円 |
(注意事項)
1 妊娠週数区分の16週未満までの助成券の取扱い
助成券の申請前に、すでに妊婦健診を受診している場合の妊娠週数区分の16週未満までの助成券については、その妊婦健診経費の実情に応じ、( )書きの助成券を適用できるものとする。
2 助成券の申請前にすでに妊婦健診を受診している場合の取扱い
償還払いと助成券を併用して助成することとする。
(1) 償還払い(助成券申請前に受診した妊婦健診経費)
(2) 助成券(助成券申請以後に受診する妊婦健診経費)
妊娠の全期間に交付すべき助成券の種類と枚数から、前号に該当した助成券の種類と枚数を除いた助成券を交付する。
3 妊娠期間の途中に三木市に転入した場合の取扱い
(1) 転入日における当該妊婦の妊娠週数により、その該当する妊娠週数区分の直前までの助成券の種類と枚数は、すでに他の市町村で交付を受けたものとみなして助成の対象としない。この場合において、その該当する妊娠週数区分の妊婦健診を受診している場合は、当該助成券についても、また同様とする。
(2) 妊娠の全期間に交付すべき助成券の種類と枚数から、前号に該当した助成券の種類と枚数を除いた助成券を交付する。この場合において、転入後、助成券の申請日までに、すでに妊婦健診を受診している場合は、前項第1号の規定を準用する。