○三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成18年6月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えることができるようにすることを目的として、妊婦に係る健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要した経費(以下「妊婦健診経費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定医療機関 妊婦健診に関し、兵庫県が一般社団法人兵庫県医師会及び公益社団法人日本助産師会兵庫県支部と集合契約をした病院、診療所又は助産所並びに三木市が契約をした病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 出産等 出産、流産(人工妊娠中絶の施術をした場合を含む。)及び死産をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦健診の受診日において、三木市に住所を有する者であること。
(2) この要綱による助成の申請日において、三木市に住所を有する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、当該妊婦を助成の対象とすることができる。
(助成する妊婦健診の範囲と助成額)
第4条 助成の対象となる妊婦健診は、国が示した標準的な健康診査項目に基づいて実施される母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づく妊婦健診のうち、一般的な妊婦健診とする。この場合において、産後の健康診査及び妊婦の歯科検診並びに健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく定期的ながん検診など、他制度に基づいて実施するものは含まないものとする。
2 助成額は、妊娠の全期間に対し、105,000円(多胎妊娠の場合は、130,000円)を上限とする。
(助成の方法)
第5条 この要綱による助成の方法は、妊婦健診経費の助成券(以下「助成券」という。)を発行して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、妊娠の全期間又は全期間を分割した期間において妊婦が支払った妊婦健診経費に対して行う償還払いとすることができる。
3 助成券の種類と交付枚数は、次の表の左欄に掲げる助成券の種類に応じてそれぞれ右欄に定める枚数とする。
助成券の種類 | 枚数 |
10,000円券 | 2枚 |
5,000円券 | 14枚(多胎妊娠の場合は、19枚) |
1,000円券 | 15枚 |
転入日現在の妊娠週数 | 助成券の種類 | 枚数 |
15週以内 | 第3項の表に掲げる助成券の種類及び枚数 | |
16週以上 | 10,000円券 | 1枚 |
5,000円券 | 14枚(多胎妊娠の場合は、19枚)から転入前の受診回数を減じた枚数 | |
1,000円券 | 13枚 |
(助成券の利用方法等)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、当該助成券を指定医療機関に提出して、妊婦健診を受けるものとする。
3 妊婦健診経費の額が助成券の額(助成券を2枚以上利用した場合は、その合算した額)を超えるときは、その超えた額は当該助成券利用者が負担するものとする。
4 指定医療機関は、助成券に基づいて健康診査費を市長に請求するものとする。この場合において、当該健康診査費が助成券の額に満たないときは、健康診査費を限度とする。
5 助成券利用者は、未使用の助成券がある場合は、これを速やかに返還しなければならない。
(1) 妊娠期間において妊婦健診を受診した病院、診療所又は助産所が発行した領収書(受診日、検査項目等が明記されたもの)
(2) 母子健康手帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、出産等の日以後6月に達する日までに行わなければならない。
(資格の喪失)
第9条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を喪失するものとする。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) その他、市長において適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行し、同日以後に受診した健診について適用する。
附則(平成19年9月28日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に受診した健康診査について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に健康診査費の助成の決定を受けた者の施行日以後の受診に係る健康診査費の助成については、35,000円からすでに助成された額を控除した額を限度として助成するものとする。この場合において、助成の申請は、第6条第1項及び第2項の規定により行うものとする。
附則(平成21年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)以後に受診した妊婦健診について適用する。
(経過措置)
2 基準日前に受診した妊婦健診経費の助成については、この要綱による改正前の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて助成額を決定し、基準日以後に受診した妊婦健診経費の助成については、この要綱による改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条第4項の規定を準用する。この場合において、助成額の総額は、新要綱第4条第2項に規定する額を超えることはできない。
3 旧要綱第3条第1項第2号及び第3号の規定に基づく所得制限により、助成の対象とならなかった者については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新要綱第6条第1項に規定する助成券の申請を行うことができるものとする。この場合において、助成の対象となる妊婦健診経費は、施行日以後に受診した妊婦健診経費とし、新要綱第6条第4項の規定を準用する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に申請された妊婦健診経費の助成について適用する。
附則(平成22年10月6日)
この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した妊婦健診について適用する。
3 施行日前に妊婦健診経費の助成の決定を受けた者であって、施行日において妊婦であるものについては、施行日における次の表に掲げる妊娠区分に応じて、それぞれ同表の1,000円券の欄に定める枚数の1,000円券を交付する。
妊娠区分 | 1,000円券 |
前期(16週未満) | 7枚 |
中期(16週以上28週未満) | 6枚 |
後期(28週以上40週未満) | 4枚 |
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した妊婦健診について適用する。
附則(令和5年9月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される助成券又は償還払いから適用し、施行日以前に申請された助成券又は償還払いについては、なお従前の例による。
3 改正前の三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による助成券(以下「旧助成券」という。)の交付を受けた者であって、施行日において引き続き妊婦であるものは、未使用の旧助成券があるときは、新要綱の規定により交付する助成券(以下「新助成券」という。)と交換することができる。この場合において、新助成券は、次の表の左欄に掲げる10,000円券、5,000円券、1,000円券の順により、それぞれ右欄に定める枚数と交換するものとする。
新助成券の種類 | 枚数 |
10,000円券 | 未使用の10,000円券の枚数 |
5,000円券 | 未使用の助成券の合計額から交換する10,000円券の額を減じて得た額(5,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する枚数。ただし、14枚(多胎妊娠の場合は19枚)から受診済みの妊婦健診の回数を減じた枚数を限度とする。 |
1,000円券 | 未使用の助成券の合計額から、交換する10,000円券及び5,000円券の合計額を減じた額に相当する枚数 |
4 附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定により交換した新助成券の利用については、新要綱の規定を適用する。この場合において、多胎妊娠の場合に限り交付される助成券については、新要綱第7条第2項の規定を準用する。