○三木市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年6月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の規定に基づく特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 保険外診療(保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を除く。)として行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(2) 指定医療機関 県要綱の規定による指定医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号(令和2年12月31日までに治療を終了した者にあっては、第3号を除く各号)のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療をした期間及びこの要綱による助成の申請日において、三木市に住所を有する法律上の婚姻又は事実上の婚姻関係にある夫婦であること。

(2) 県要綱の規定に基づく助成の決定を受け、かつ、兵庫県以外の地方公共団体から特定不妊治療費の助成を受けていないこと。

(3) 県要綱の規定に基づく助成の決定を受けた夫婦であって、特定不妊治療費助成事業(兵庫県以外の地方公共団体が実施する助成事業を含む。)において初めての助成(出産又は死産による回数リセット後の初めての助成は除く。)を受けるものであること。

(4) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる費用は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とする。

2 助成金の額は、前項の費用の額から県要綱に基づく1回当たりの助成額を控除した額とし、1回当たり15万円を限度とする。

(申請及び決定)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、県要綱の規定に基づく助成の決定を受けた日から起算して2月以内に、三木市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類(令和2年12月31日までに治療を終了した者にあっては、第1号を除く書類)を添えて市長に申請するものとする。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 住民票の写しその他続柄及び配偶者名を確認できる書類

(3) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(4) 指定医療機関が発行した領収書等の写し又は特定不妊治療受診等証明書(様式第3号)

(5) 健康保険証等の写し

(6) 納税証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成金の額を決定する。

3 市長は、前項の規定により助成金の額を決定(以下「助成決定」という。)したときは、特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により、不承認と決定したときは、特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 前条第3項の規定により助成決定を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、三木市特定不妊治療費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、特定不妊治療費助成事業台帳(様式第7号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日以降の特定不妊治療にかかる治療費について適用する。

(平成19年9月28日)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月30日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正前の三木市特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)に定める助成対象者であって、施行日の前日までに旧要綱の規定により助成金の額の決定を受けた者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なおその効果を有する。

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三木市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年6月30日 種別なし

(令和3年4月1日施行)