○三木市都市再生整備計画実施本部設置要綱

平成18年6月30日

(設置)

第1条 都市再生整備計画を円滑かつ効果的に実施するため、三木市都市再生整備計画実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織及び業務)

第2条 実施本部に本部長及び副本部長を置く。本部長は市長をもって充て、副本部長は技監をもって充てる。

2 実施本部に幹事会を置く。実施本部及び幹事会の業務及び構成員については、別表のとおりとする。

3 幹事会に会長及び副会長を置く。会長は都市整備部長をもって充て、副会長は市民生活部長をもって充てる。

4 幹事会には必要に応じて部会を設置することができる。

5 部会は、緊急かつ重要な事業で複数課の所管にかかるものについて設置するものとする。

6 業務関係部課は、各所管事項について、予算要求、事業の推進、決算及びその報告等の業務を行うものとする。

(会議)

第3条 実施本部の会議、幹事会及び部会は、会長が必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第4条 庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

実施本部及び幹事会の業務及び構成

部門

業務

構成員

実施本部

都市再生整備計画実施にかかる関係部門の調整及び計画変更等の決定

市長

副市長

教育長

理事

技監

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

都市整備部長

上下水道部長

消防長

議会事務局長

教育総務部長

教育振興部長

参事

幹事会

計画実施に向けて関係課間の調整及び管理運営面の検討

市民生活部長

都市整備部長

市民生活部政策主幹

産業振興部政策主幹

都市整備部政策主幹

財政課長

市民協働課長

商工振興課長

観光振興課長

農業振興課長

道路河川課長

プロジェクト推進課長

都市政策課長

建築住宅課長

教育総務課長

図書館長

三木市都市再生整備計画実施本部設置要綱

平成18年6月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 都市計画
沿革情報
平成18年6月30日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし