○三木市市民活動支援条例

平成18年9月29日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、よりよい地域づくりのための市民の自主的・自立的な公益活動(以下「市民活動」という。)に対する支援金制度を設け、活動団体の育成につなげることにより、市民と市との協働と参画のまちづくりの推進を図り、地域の力を高めるとともに市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(支援金)

第2条 市長は、市民活動を行う団体に対し、市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。

(支援対象)

第3条 支援金は、市内に住所又は事務所を有し、市内において市民活動をする団体(当該市民活動に関し、会費、事業収入、寄付金その他支援金以外の収入がある団体に限る。)で、次の各号のいずれにも該当する事業を行うものに交付する。ただし、交付を受けようとする年度において市及び市の関係団体等から別の補助金の交付を受けるもの及び市から委託を受けているものに対しては、支援金を交付しない。

(1) 公益的な社会貢献に係る分野の事業であること。

(2) 市内で企画し、実施する事業であること。

(3) 地域課題を具体的に解決し、社会貢献に係わる事業であること。

(4) 営利を主目的とした事業でないこと。

(5) 市民を主たる対象とする事業であること。

(6) 事業を実施する団体の構成員のみを対象とする事業でないこと。

(7) 法令に違反した事業でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体に対しては、支援金を交付しない。

(1) 営利を追求することを主目的とするもの及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にあるもの

(2) 法令、条例等に違反する活動及び公序良俗に反する活動をしているもの

(3) 政治的活動又は宗教的活動をしている団体

3 市長は、支援の対象となる市民活動及び事業の分野を別に定めることができる。

(支援対象経費)

第4条 前条第1項に規定する事業に要する経費のうち、支援金の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、交通費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、家賃、光熱水費、食料費その他団体の管理にかかる経費については支援対象経費としない。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、予算の範囲内において、支援対象経費の総額とし、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 市民活動の実施を計画している団体又は市民活動を実施する団体で支援金の申請をする日の属する年度の4月1日において設立から2年を経過していないもの(支援金を受けたことのない団体に限る。) 10万円

(2) 前号の規定により支援金を受けたことのある団体 5万円

(3) 市と協働して実施する広域的な事業その他の市長が認めるものを実施する団体 支援対象経費の2分の1に相当する額

2 前項第1号に規定する支援金の交付は、一の団体につき、1回に限るものとする。

3 第1項第2号に規定する支援金の交付は、一の団体につき、2回に限るものとする。

4 一の団体が支援金の交付を受けることができる事業の件数は、一の年度につき、1件に限るものとする。

(申請の手続き)

第6条 支援を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(書類審査)

第7条 市長は、申請者からの申請があった場合においては、前条に定める申請書類による審査を行い、第3条第1項に定める要件に明らかに該当しないと認められるときは、理由を付して、不採択として申請者に通知する。

(審査会の設置)

第8条 市長は、前条により不採択とならなかった申請に係る事業の企画内容を審査するため、市民活動支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、申請書類及び申請者の提案説明により、事業内容を審査し、その結果を市長に報告する。

3 審査会は、申請者から申請のあった事業の公益性、計画性、効果、先駆性及び将来性を総合的に考慮して審査する。

4 審査会は、委員6人以内で組織する。

5 委員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。

(企画提案の説明)

第9条 市長は、申請者に対し、審査会等での企画の提案説明を求めることができる。

2 市長は、前項により提案説明を求められた申請者が審査会等を欠席したときは、不採択として申請者に通知する。

(支援金交付予定額の決定)

第10条 市長は、申請者からの申請について、支援の採否及び支援金の予定額を決定し、当該申請者に通知する。

(事業の変更等)

第11条 申請者は、当該申請の内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ計画変更申請書又は取下書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に該当する場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の計画変更申請書が提出された場合、その適否を判断し、申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定による判断を行う場合、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。

(支援金の交付)

第12条 第10条の規定により支援の採択を受けた申請者(以下「採択者」という。)は、事業終了後速やかに別に定める必要書類を添えて事業報告書(以下「事業報告書等」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、事業報告書等を審査のうえ、支援金の額を決定し、支援金交付額確定通知書により採択者に通知する。

3 市長は、採択者の支援金交付請求書による請求を受けて、支援金を支払うものとする。

4 市長が特に必要と認める場合は、事業終了までに支援金の一部を支払うことができる。

(報告会の開催)

第13条 市長は、採択者に対し、事業報告会での事業報告を求めることができる。

(事業の評価)

第14条 市長は、採択者に対し、事業終了後、事業の効果又は実績について聴取を行い、これを評価することができる。

(調査及び是正措置)

第15条 市長は、必要と認めるときは、採択者に対し、事業の関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査により不適当な事項を発見した場合は、採択者に対し、必要な是正措置を求めることができる。

(支援金の取消等)

第16条 市長は、支援金交付予定額通知若しくは支援金交付額確定通知又は支援金の交付を受けた採択者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付予定額又は交付確定額の一部又は全部を取り消し、既に交付のあった支援金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(1) 支援金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。

(2) 支援金を支援対象事業以外に使用したとき。

(3) 支援金交付の条件その他この条例の規定に違反したとき。

(4) 前条の調査又は是正措置要求に従わないとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から施行日前までに第3条の規定に該当する事業(以下この項において「対象事業」という。)を実施した団体及び施行日において現に対象事業を実施している団体に係る平成18年度分の支援金の申請その他の手続については、この条例の規定にかかわらず、施行日以後に対象事業を実施する団体との均衡を考慮して、市長が別に定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表指定管理者選定委員会委員の項の次に次のように加える。

市民活動支援審査会委員

日額

8,000円

(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための支援対象団体の特例)

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、市民活動の実施を計画している団体又は市民活動を実施する団体が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年度中の市民活動を実施することが困難であったとして市長が認める場合における第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「設立から2年を経過していないもの」とあるのは「設立から3年を経過していないもの」とする。

5 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、市民活動の実施を計画している団体又は市民活動を実施する団体が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、市民活動を実施することが困難であったとして市長が認める場合における第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「設立から2年を経過していないもの」とあるのは「設立から4年を経過していないもの」とする。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設立されている団体(この条例による改正後の三木市市民活動支援条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項第1号に規定する団体を除く。以下「既存団体」という。)については、平成31年3月31日までの間、この条例による改正前の三木市市民活動支援条例(以下「改正前の条例」という。)の規定(第5条第1項第2号及び第16条を除く。)は、なおその効力を有する。

3 既存団体については、平成33年3月31日までの間、改正前の条例の規定(第5条第1項第1号及び第16条を除く。)は、なおその効力を有する。

4 改正前の条例の規定により支援金を受けた団体及び前2項の規定により支援金を受ける団体については、改正前の条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三木市市民活動支援条例

平成18年9月29日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第7号
平成30年3月29日 条例第7号
令和3年3月29日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第5号