○三木市職員倫理条例

平成18年9月29日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務執行の公正さに対する市民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(3) 管理職員 職員を管理し、又は監督する地位にある職員をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、公務に対する市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、常に自らを厳しく律し、職務に全力を挙げ、公正で高い倫理観のもとに行動しなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であり、一部の市民に対しての奉仕者でないことを強く自覚し、職務上知り得た情報について、一部の市民に対して有利な取扱いをすること等市民に対し不当な取扱いをしてはならず、法令を遵守するとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関して職員倫理規則を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、部下職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職員の倫理保持のための研修の推進に努めなければならない。

(倫理監督者)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、規則で定める倫理監督者(以下「倫理監督者」という。)を置く。

2 倫理監督者は、前条に規定する職務を遂行するに当たり常に公正な判断をしなければならない。

(職員倫理審査会の設置)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、三木市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員は、自己、その配偶者若しくは3親等以内の親族が関係する事案については、議事に加わることができない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の任務等)

第9条 審査会は、次に掲げる事項を担任する。

(1) 公務員倫理の確保についての調査研究を行い、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) 違反行為の有無について審査を行うこと。

2 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め説明若しくは意見を聞くことができる。

(贈与等報告書)

第10条 管理職員は、事業者等からの金銭、物品等の財産上の利益の供与又は供応接待その他の規則で定める行為を受け、又は行ったときは、当該行為を受け、又は行った日から7日以内に贈与等報告書を倫理監督者に提出しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、その写しを当該職員の任命権者に提出しなければならない。

(調査等)

第11条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、自ら当該行為に関する調査を行い、又は倫理監督者に対し、当該行為に関する調査を行うよう指示することができる。

2 倫理監督者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するとき又は前項の規定により任命権者から指示を受けたときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

3 任命権者が第1項の調査を終了し、又は倫理監督者が前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を任命権者にあっては審査会に、倫理監督者にあっては当該職員の任命権者及び審査会に、それぞれ報告しなければならない。

(任命権者への報告等)

第12条 審査会は、前条第3項の規定により任命権者又は倫理監督者から報告を受けたときは、その内容を審査し、職員に違反行為があると認めたときは、その旨を当該職員の任命権者に報告し、必要な措置を講ずるよう意見を述べることができる。

2 任命権者は、前項の報告を受けたときは、その違反の程度に応じて、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 第10条第1項並びに第11条第1項及び第2項の規定は、平成18年10月1日以後になされた行為について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

職員倫理審査会委員長

日額

11,600円

職員倫理審査会委員

日額

10,200円

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正後の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の三木市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正後の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の三木市職員倫理条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三木市職員定数条例の規定、第2条の規定による改正前の三木市長等の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の三木市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の三木市特別職報酬等審議会条例の規定、第5条の規定による改正前の三木市職員の旅費に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の三木市職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

三木市職員倫理条例

平成18年9月29日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)