○三木市市民意見公募手続条例

平成18年9月29日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市民意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策案等の決定過程における市民参加の機会を拡大させるとともに、行政としての説明責任を果たすことにより、透明で開かれた市政運営を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民意見公募手続」とは、市の基本的な政策案等の決定に当たり、決定しようとする政策案等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民等からの意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、市民等から提出された意見等を考慮して決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本市の区域内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に所在する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの

4 この条例において「政策案等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げる条例の規定の制定又は改廃に係る案。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出する場合を除く。

 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画又はその重要な改定

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等又はその重要な改定

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(政策案等の案の公表)

第3条 実施機関は、政策案等を決定しようとするときは、当該決定前に相当の期間を設けて、政策案等を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策案等を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策案等を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策案等の概要

(3) 市民等が政策案等を理解するために必要な関連資料

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、政策案等が次の各号のいずれかに該当する場合は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 緊急を要する場合

(2) 市民意見公募手続と同等の効果を有する方法による手続を経て政策案等の決定を行う場合

(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合

(公表方法)

第5条 第3条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の窓口での閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 第3条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、第3条の公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策案等についての意見等の提出を求めなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所、氏名その他実施機関が定める事項の明記を求めるものとする。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策案等の決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策案等の決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策案等を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 第5条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、市民意見公募手続を実施している政策案等及び終了した政策案等の一覧表を作成し、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

三木市市民意見公募手続条例

平成18年9月29日 条例第35号

(平成19年10月1日施行)