○みきっ子未来応援協議会条例

平成18年9月29日

条例第36号

(設置)

第1条 市民をあげて子育て支援を推進し、次の時代を担う子どもたちを健やかに育むまちづくりを進めるため、みきっ子未来応援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議等を行うものとする。

(1) 三木市子ども・子育て支援事業計画の進行状況及び推進方策に関する事項

(2) 市民協働による新たな子育て支援に関する事項

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する事項

(4) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に規定する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援を推進するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 次に掲げる団体から推薦を受けた者

 福祉関係団体

 健康・医療関係団体

 教育関係団体

 子育て支援に関係する団体

 自治会等地域活動団体

(2) 公募による者

(3) 関係行政機関の代表者

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長2人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門事項の調査審議等を行わせるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門事項の調査審議等が終了したときまでとする。

(部会)

第6条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事項について委員及び専門委員を補佐する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(三木市青少年問題協議会条例の廃止)

2 三木市青少年問題協議会条例(昭和29年三木市条例第12号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表青少年問題協議会委員の項を削る。

別表介護保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。

みきっ子未来応援協議会委員

日額

8,000円

(平成27年3月31日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

みきっ子未来応援協議会条例

平成18年9月29日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)