○三木市認定農業者等支援補助金交付要綱

平成18年7月31日

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定をうけた者及び認定が確実と見込まれる者(以下「認定農業者等」という。)が、一連の能率的な技術を導入するために必要な施設を設置し、又は機械を購入する場合において、その経費の一部を補助することにより、地域の担い手農業者の育成を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる者は、認定農業者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は補助金を交付しない。

(1) 農業経営改善計画の認定がなくなった場合

(2) この補助金により整備したものを更新する場合

(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めた場合

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、次の基準に従い、予算の範囲内で定める。

事業の内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

農林畜産物の生産、集荷、貯蔵、加工又は販売のための建物の設置及び機械化を図るための事業

建築費(付帯工事費を含み、土地の取得費を除く。)

20%以内

200万円以内

農業用機械器具の購入により機械化を図るための事業

機械購入費

その他市長が特に必要と認める事業

2 前項の補助対象経費とは、認定農業者等から申請のあった経費について市長が査定のうえ定めた額をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、国及び県の補助金等の交付を受けて事業を行う場合は、当該補助金等に係る対象事業費を補助対象経費から除くものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする認定農業者等は、三木市認定農業者等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、聞取調査及び必要に応じて行う現地調査により妥当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を三木市認定農業者等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った認定農業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(計画の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた認定農業者等は、当該申請内容につき補助対象経費の変更が生じた場合は、三木市認定農業者等支援補助金交付変更申請書(様式第3号)第4条各号に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の変更)

第7条 市長は、前条の規定による変更を承認したときは、第5条の規定を準用して補助金の変更の決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った認定農業者等は、第5条第1項及び前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定受領の日から20日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(実績の報告)

第9条 認定農業者等は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに三木市認定農業者等支援補助金事業実績報告書(様式第4号)に三木市認定農業者等支援補助金事業決算報告書(様式第4号の1)を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、実績報告書の書類審査、聞取調査及び必要に応じて行う現地調査により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、速やかに補助金の額を決定し、その旨を三木市認定農業者等支援補助金確定通知書(様式第5号)により当該認定農業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した補助金の額が第5条第1項の規定により通知された金額(第7条の規定により変更された場合にあっては、同条の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 認定農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市認定農業者等支援補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(是正のための処置)

第12条 市長は、第9条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めるときは、認定農業者等に対して、当該交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための処置をとることを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、認定農業者等が次の各号の一に該当するときは、当該認定農業者等に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱又はこの要綱に基づく市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分につき、すでに補助金を交付しているときは、期限を指定してその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。

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三木市認定農業者等支援補助金交付要綱

平成18年7月31日 種別なし

(平成28年4月1日施行)