○三木市認定農業者等支援補助金交付要綱
平成18年7月31日
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定をうけた者及び認定が確実と見込まれる者(以下「認定農業者等」という。)が、一連の能率的な技術を導入するために必要な施設を設置し、又は機械を購入する場合において、その経費の一部を補助することにより、地域の担い手農業者の育成を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、認定農業者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は補助金を交付しない。
(1) 農業経営改善計画の認定がなくなった場合
(2) この補助金により整備したものを更新する場合
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めた場合
(補助金の交付基準)
第3条 補助金は、次の基準に従い、予算の範囲内で定める。
事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
農林畜産物の生産、集荷、貯蔵、加工又は販売のための建物の設置及び機械化を図るための事業 | 建築費(付帯工事費を含み、土地の取得費を除く。) | 20%以内 | 200万円以内 |
農業用機械器具の購入により機械化を図るための事業 | 機械購入費 | ||
その他市長が特に必要と認める事業 |
2 前項の補助対象経費とは、認定農業者等から申請のあった経費について市長が査定のうえ定めた額をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、国及び県の補助金等の交付を受けて事業を行う場合は、当該補助金等に係る対象事業費を補助対象経費から除くものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする認定農業者等は、三木市認定農業者等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の1)及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 認定農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市認定農業者等支援補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための処置)
第12条 市長は、第9条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めるときは、認定農業者等に対して、当該交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための処置をとることを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、認定農業者等が次の各号の一に該当するときは、当該認定農業者等に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分につき、すでに補助金を交付しているときは、期限を指定してその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。