○職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
平成18年12月25日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして任命権者が定める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(高齢者部分休業)
第3条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
(給与の減額)
第4条 職員が修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(高齢者部分休業の休業時間の延長)
第7条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(改正後の職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例に関する経過措置)
5 施行日以後において前項の規定による改正後の職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業及び高齢者部分休業条例」という。)第2条及び第3条に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業をするため、新修学部分休業及び高齢者部分休業条例第2条第1項及び第3条第1項の規定を受けようとする職員は、施行日前においても、新修学部分休業及び高齢者部分休業条例第2条第1項及び第3条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。
6 この条例の施行の際現に附則第4項の規定による改正前の職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(以下「旧修学部分休業及び高齢者部分休業条例」という。)第2条及び第3条に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業及び高齢者部分休業条例第2条第1項及び第3条第1項に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。